このページの本文へ移動

企業の信用判定基本要領

決定 2000年10月13日

1. 趣旨

この基本要領は、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)に基づき、本行が与信の担保とする民間企業債務の債務者である企業の信用力を判断するために行う信用判定に関する基本的事項を定めるものとする。

2. 信用判定の対象企業

信用判定の対象とする企業は、金融機関等を除く株式会社であって、本社の所在地が国内にあるものとする。

3. 勘案項目

  1. (1)信用判定は、取引先からの信用判定依頼を受けて、次の事項その他の信用判定対象企業に関する情報を勘案して企業の信用力を総合的に判断して行う。
    1. イ、定量的事項
      企業の自己資本の充実度、キャッシュフローの安定性を中心とした財務指標等
    2. ロ、定性的事項
      収益力、資産内容の健全性、業歴、業界における地位、経営姿勢、当該企業に対する金融機関の評価および本行考査によって取得した情報等のほか、本行が適当と認める格付機関から格付を取得している場合にはその格付取得状況
  2. (2)連結財務諸表を作成している企業については、連結財務諸表に基づき信用判定を行うものとする。

4. 更新の頻度

信用判定は、原則として年1回更新する。ただし、本行が必要と認める場合には、この限りではない。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /