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指数連動型上場投資信託受益権の貸付けにかかる担保金の金額

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決定 2020年3月25日

本行が「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」(令和元年12月19日付政委第66号別紙1.)に基づき行う指数連動型上場投資信託受益権の貸付けについて、貸付対象先から、予め、受託者に信託財産として差し入れさせる担保金の金額は、貸し付ける指数連動型上場投資信託受益権の時価に108%を乗じて得た金額とする。

附則

本規程は、「「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」の制定等に関する件」(令和元年12月19日付政委第66号)記書き1.による「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」の制定の実施日から実施する。

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