指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則
決定 2019年12月19日
改正 2024年 3月19日
1.趣旨
指数連動型上場投資信託受益権の貸付け(以下「貸付け」という。)については、指数連動型上場投資信託受益権の買入れの一層の円滑化を図る観点から、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙3.。以下「基本要領」という。)によるほか、この特則に定めるとおりとする。
2.貸付店
本店(業務局)とする。
3.貸付対象
本行が保有する指数連動型上場投資信託受益権のうち、本行が適当と認める銘柄とする。
4.貸付対象先
- (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
- イ.本行の当座預金取引の相手方であること
- ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- (2)貸付対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
- (3)貸付けの円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができる。
5.貸付方式
基本要領4.(1)に規定する受託者(以下「受託者」という。)が、基本要領4.(1)に規定する信託財産(以下「信託財産」という。)から貸し付ける方式とする。
6.貸付期間
1年以内の期間とする。
7.貸付利率
次のいずれかの方式による。
- (1)利率入札方式
貸付利率を入札に付してコンベンショナル方式により決定する方式。 - (2)固定利率方式
指数連動型上場投資信託受益権の市場の情勢等を勘案して予め決定する方式。
8.貸付日および貸付金額等
貸付日、貸付金額、貸付先その他貸付けを行うために必要な具体的な事項については、指数連動型上場投資信託受益権の市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定するものとする。
9.担保
- (1)貸付対象先から、予め、貸し付ける指数連動型上場投資信託受益権の時価(市場実勢相場等を勘案して定める価格をいう。)に、本行が貸付けにかかる権利の行使に要する期間における過去の時価の変動状況に基づき別に定める掛目を乗じて得た金額に相当する担保金を、受託者に信託財産として差し入れさせる。
- (2)貸付対象先が差し入れた担保金には、金融市場の情勢等を勘案して定めた利率による利息を付す。
- (3)貸し付けた指数連動型上場投資信託受益権の時価の値洗いを日々実施し、担保金に過不足が生じた場合には、本行または貸付対象先からの請求に基づき担保金の差入れを受け、または返還を行う。
10.受託者における担保金の取扱い
- (1)受託者は、9.(1)に基づき貸付対象先から差入れを受けた担保金を、本行の当座預金(当座勘定における預り金をいう。以下同じ。)において管理するものとする。
- (2)(1)により管理する担保金相当額については、受託者の「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)5.の利息の計算上、当座預金には含めないものとする。
附則
この特則は、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」(平成22年10月28日付政委第92号別紙9.の別紙および同別紙10.の別紙)の一部変更に関する日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項ただし書きおよび同法第61条の2の規定に基づく財務大臣および金融庁長官の認可を受けることを条件として、当該認可を受けた日以後の総裁が別に定める日 [PDF 70KB]から実施する。