水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。(下表参照)
指定を受けた日
初回更新までの有効期間
平成10年4月1日〜平成11年3月31日
令和元年9月30日〜令和2年9月29日まで(1年)
平成11年4月1日〜平成15年3月31日
令和元年9月30日〜令和3年9月29日まで(2年)
平成15年4月1日〜平成19年3月31日
令和元年9月30日〜令和4年9月29日まで(3年)
平成19年4月1日〜平成25年3月31日
令和元年9月30日〜令和5年9月29日まで(4年)
平成25年4月1日〜令和元年9月30日
令和元年9月30日〜令和6年9月29日まで(5年)