マイナンバーカードの受取りは、
原則として申請者本人の来庁が必要です。
以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難と認められる場合に限り、代理人にカードの受取りを委任できます。
その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく必要があります。
やむを得ない理由
本人の来庁が困難であることを証明する書類
中学生、小学生、未就学児
不要(本人確認書類で生年月日を確認するため)
高校生・高専生
学生証、在学証明書
75歳以上の方
不要(本人確認書類で生年月日を確認するため)
(注)ただし委任状に外出困難である旨の記載が必要
妊婦
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収等
長期入院者
入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書等
障がいのある方
障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
施設入所者
入所証明書、契約書、領収書等
要介護・要支援認定者
介護被保険者証、認定結果通知書
成年被後見人
登記事項証明書
被保佐人、被補助人
登記事項証明書の代理行為目録
長期(国内外)出張者
勤務場所、勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料
海外留学している方
査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー
上記に該当する方は代理人受取が可能ですので、下記のものをお持ちの上ご来庁をお願いいたします。
代理人受取時の持ち物
- 申請者(本人)の本人確認書類2つ、もしくは3つ 顔写真付き必須
(注)「A書類(顔写真付き)を2点」または「B書類(保険証や年金手帳など)を2点」、もしくは「B書類を3点(うち顔写真付き1点以上)」
(注)顔写真付がない場合は、顔写真証明書様式から証明書を作成してください
- 代理人の本人確認書類2つ、もしくは3つ 顔写真付き必須
(注)「A書類(顔写真付き)を2点」または「B書類(保険証や年金手帳など)を2点」
- 本人の来庁が困難であることを証する書類
- 代理権の確認書類
- 法定代理人・成年後見人の場合
- 法定代理人 開成町で確認できる場合は不要
- 成年後見人 成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
- その他の場合
- 委任状(交付通知書の委任状の欄を使用してください。)
(注)同居の家族や親族であっても、委任状が必要になります。
- 通知カード
お持ちの方のみ
- 住民基本台帳カード、マイナンバーカード
お持ちの方のみ