精神又は身体に中程度以上の障がい(政令で定める)のある20歳未満の児童を家庭で監護している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。(所得制限があります。)
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
2 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
3 児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき
【手当の額】
◆だいやまーく 重度障がい児の場合(1級) 1人につき月額52,400円(2022年4月分から)
◆だいやまーく 中度障がい児の場合(2級) 1人につき月額34,900円(2022年4月分から)
【支給月】
4月・8月・11月に各4ヶ月分の手当が支給されます。
【所得制限限度額(令和4年4月1日現在)】
扶養親族等の数
前年分所得額
本人(請求者)
配偶者及び扶養義務者
0人
4,596,000円未満
6,287,000円未満
1人
4,976,000円未満
6,536,000円未満
2人
5,356,000円未満
6,749,000円未満
3人
5,736,000円未満
6,962,000円未満
4人
6,116,000円未満
7,175,000円未満
5人目以降
1人につき
380,000円加算
1人につき
213,000円未満
加算額
・同一生計配偶者(70歳以上の者に
限る)又は老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき250,000円
・老人扶養親族
(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)1人につき60,000円
※(注記)なお、下記の諸控除があるときは、所得額より差し引いて上表中の制限額と比べてください。 
【諸控除】
障害者控除
270,000円
雑損控除
当該控除額
特別障害者控除
400,000円
医療費控除
当該控除額
勤労学生控除
270,000円
配偶者特別控除
当該控除額
寡婦控除
270,000円
小規模企業共済等
掛金控除等
当該控除額
ひとり親控除
350,000円
※(注記)この所得額は給与所得控除後の額です。 
【申請に必要なもの】
1 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
※(注記)住民票は省略可能な場合があります。
3 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
※(注記)診断書を作成するにあたり、医療機関・医師について特に指定はありません。
療育手帳(A1・A2判定)、または身体障害者手帳[1級から概ね3級まで。ただし視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、
肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等]を持っている児童は、診断書を省略できる場合があります。
4 請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーカード
5 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
6 その他必要書類
※(注記)申請書類や診断書の様式など担当課窓口に用意がありますので、事前にお問い合わせください。
*詳しくはこちら→
特別児童扶養手当(神奈川県ホームページ)