三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6(2024)年度課税分より、ミニカーの税率区分から原動機付
自転車の税率区分に移行されました。(令和5年7月1日施行)
なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)と
なります。改正後の税率表は以下のとおりです。
この税率は、令和6(2024)年度課税分より適用します。
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・二輪小型自動車(1台当たり)
車 種 区 分
税 率(年税額)
原動機付自転車50cc以下
(2輪及び3輪以上の小型原動機付き自転車を含む)
2,000円
原動機付自転車50cc超〜90cc以下
2,000円
原動機付自転車125cc以下で最高出力を4.0kw(50cc相当)以下に制御したもの
2,000円
原動機付自転車90cc超〜125cc以下
2,400円
原動機付自転車 ミニカー
(3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く)※(注記)1
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用
2,400円
小型特殊自動車 特殊作業用
5,900円
二輪の軽自動車(125cc超〜250cc以下)
3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)
6,000円
※(注記)1:ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付
自転車をいいます。ただし、以下のものを除きます。
・車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のもの及び側面が
構造上開放されており車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
・外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9
メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの