次のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象になりません。
1.
緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難である場合
2.
他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行う場合
3.
金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行う場合
4.
法令等によりパブリックコメント手続と同様な手続が行われる場合
5.
法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められる場合