令和6年度介護保険法改正により、令和6年8月1日から介護保険施設を利用したときの居住費の負担限度額が変更されました。
また、老齢基礎年金の支給額変更を踏まえ、令和7年8月から、利用者負担段階のうち第2段階及び第3段階1の所得要件が、80万円から80万9千円に変更されます。詳細は、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。
厚生労働省リーフレット ※(注記)PDFファイル
利用者負担額
対 象 者
居室等の負担限度額
食費の負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室
多床室
施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階
・生活保護の受給者
・世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が住民税非課税で老年福祉年金の受給者
880円
550円
550円
(380円)
※(注記)注
0円
300円
300円
第2段階
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む。)が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万9千円以下の方
880円
550円
550円
(480円)
※(注記)注
430円
390円
600円
第3段階
第3段階1
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む。)が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万9千円超120万円以下の方
1,370円
1,370円
1,370円
(880円)
※(注記)注
430円
650円
1,000円
第3段階2
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む。)が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が120万円超の方
1,370円
1,370円
1,370円
(880円)
※(注記)注
430円
1,360円
1,300円
※(注記)次のA、Bのいずれかに該当する場合は給付の対象になりません。
A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の方
B:預貯金額が利用者段階別の一定額を超える方(世帯分離している配偶者も含む。)
・第1段階 :預貯金額が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える方
・第2段階 :預貯金額が単身 650万円、夫婦1,650万円を超える方
・第3段階1 :預貯金額が単身 550万円、夫婦1,550万円を超える方
・第3段階2 :預貯金額が単身 500万円、夫婦1,500万円を超える方
※(注記)注 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護(介護予防)を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。