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告示(平成21年12月21日総務省告示第555号)について

総務省では、統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づく統計基準として、新たに日本標準職業分類を設定し、公示しました(平成21年 12月21日総務省告示第555号)。この新たな日本標準職業分類は、「日本標準職業分類の意義」、「日本標準職業分類一般原則」、「日本標準職業分類の 適用に当たって留意すべき事項」及び「分類表」から構成されており、平成22年4月1日から施行することとしております。

統計法第28条の規定に基づき、職業に関する分類を定める告示(抄)

しろまる総務省告示第555号

統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計基準として、職業に関する分類を次のように定め、平成22年4月1日から施行する。

平成21年12月21日

総務大臣 原口 一博

日本標準職業分類

1 日本標準職業分類の意義
日本標準職業分類(以下「職業分類」という。)は、個人が従事している仕事の類似性に着目して職業を区分し、それを体系的に分類したものであって、公的統計を職業別に表示する場合の統計基準である。
2 日本標準職業分類一般原則(省略)
3 日本標準職業分類の適用に当たって留意すべき事項(省略)
4 分類表(省略)

告示文全文(:246KB)PDF

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