告示(平成21年12月21日総務省告示第555号)について
総務省では、統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づく統計基準として、新たに日本標準職業分類を設定し、公示しました(平成21年 12月21日総務省告示第555号)。この新たな日本標準職業分類は、「日本標準職業分類の意義」、「日本標準職業分類一般原則」、「日本標準職業分類の 適用に当たって留意すべき事項」及び「分類表」から構成されており、平成22年4月1日から施行することとしております。
統計法第28条の規定に基づき、職業に関する分類を定める告示(抄)
○しろまる総務省告示第555号
統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計基準として、職業に関する分類を次のように定め、平成22年4月1日から施行する。
日本標準職業分類
- 1 日本標準職業分類の意義
- 日本標準職業分類(以下「職業分類」という。)は、個人が従事している仕事の類似性に着目して職業を区分し、それを体系的に分類したものであって、公的統計を職業別に表示する場合の統計基準である。
- 2 日本標準職業分類一般原則(省略)
- 3 日本標準職業分類の適用に当たって留意すべき事項(省略)
- 4 分類表(省略)
告示文全文(:246KB)PDF
ページトップへ戻る