概要
放送分野においては、放送が用いる電波は有限希少なものでありその利用に当たっては原則として自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての社会的影響力を有することを理由として、電波法(昭和25年法律第131号)及び放送法(昭和25年法律第132号)の規定により、基幹放送局の免許、基幹放送の業務の認定及び認定放送持株会社の認定等について、外資規制に係る欠格事由が設けられています。
制度の概要、外資規制関係事項の記載要領等は、「放送分野における外資規制関係事項記載マニュアル」をご覧ください。
○しろまる「放送分野における外資規制関係事項記載マニュアル」(PDFPDF ・WordWORD )
様式
I 基幹放送局の免許関係
1 無線局の免許申請書及び再免許申請書
無線局免許手続規則別表第一号
無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式
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2 無線局事項書
地上基幹放送局
無線局免許手続規則別表第二号第1
基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式
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「外国人等直接保有議決権割合」又は「外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合」の表の様式
イ 議決権割合に関する事項
衛星基幹放送局
無線局免許手続規則別表第二号第5
衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局、人工衛星局及び宇宙局の無線局事項書の様式
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「外国人等直接保有議決権割合」の表の様式
II 基幹放送の業務の認定関係
地上基幹放送の業務
「外国人等直接保有議決権割合」又は「外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合」の表の様式
イ 議決権割合に関する事項
衛星基幹放送の業務
「外国人等直接保有議決権割合」の表の様式
III 認定放送持株会社の認定関係
「外国人等直接保有議決権割合」又は「外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合」の表の様式
IV 変更届出
基幹放送局の免許関係
無線局免許手続規則別表第四号
無線局の変更申請書及び変更届出書の様式
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変更内容によって上記I2の様式を添付してください。
基幹放送の業務の認定関係
放送法施行規則別表第十九号
放送事項等の変更届出書
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変更内容によって上記IIの様式を添付してください。
認定放送持株会社の認定関係
放送法施行規則別表第六十四号
認定放送持株会社変更届出書
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変更内容によって上記IIIの様式を添付してください。
V 定期報告
電波法施行規則別表第五号の四
基幹放送局の免許関係
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放送法施行規則別表第二十一号の五
基幹放送の業務の認定関係
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放送法施行規則別表第六十四号の二
認定放送持株会社の認定関係
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