放送法令に規定する各申請等に係る様式については、押印等を廃止しています。
※(注記)なお、放送法令に基づく手続において、総務省が指定する申請等を行った者を確認するための措置を講ずる等した場合は、オンライン申請も可能です。
(例:地上基幹放送の業務認定申請書) (例:地上基幹放送の業務認定申請書)
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