配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手となる者(以下「相手方」といいます。)からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
※(注記)詳しくは、住民票のある市区町村又は本籍地の市区町村にお問い合わせ下さい。
DV等の被害を申し出た方のうち、支援の必要性が確認された方(以下「支援措置対象者」といいます。)を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法(以下「法」といいます。)第11条、第11条の2)、住民票の写し等の交付(法第12条、第12条の2、第12条の3)及び戸籍の附票の写しの交付(法第20条)について、不当な目的により利用されることを防止します。
住民基本台帳に記録されている方又は戸籍の附票に記録されている方で、次に掲げる方は、住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村にDV等支援措置を申し出ることができます。
なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。
原則として、はじめに警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関に対し、DV等の被害の相談を行ってください。
その後、住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(申出書の様式は、各市区町村にお問い合わせ下さい)を提出することにより、DV等支援措置を求める旨の申出を行ってください。
申出を受け付けた市区町村は、支援の必要性について、相談機関の意見を聴き、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。支援の必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。
DV等支援措置の期間は、確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年です。
期間終了の1か月前から、延長の申出をすることができます。
延長後のDV等支援措置の期間は、延長前のDV等支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年です。
相手方が判明している場合、支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付、戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の請求・申出が相手方からあっても、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、閲覧・交付をさせないこととします。
その他の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、相手方が第三者になりすまして行う申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
また、相手方からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。