何人でも住民票の写し等の交付を請求できるという現行の交付制度を見直し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築するとともに、転出等の際の本人確認を厳格化し、なりすましの防止を図る改正を行いました(平成20年5月1日から施行)。
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