決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
次のような文書は対象になっていませんので、ご留意ください。
例えば、他の法令において閲覧の方法による開示が規定されている場合、
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