国立感染症研究所は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)、「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成27年1月16日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)に基づき、以下の規程を制定し、告発等の受付窓口を設置しています。
・国立感染症研究所における適正な研究活動の保持および不正行為への対応に関する規程
・受 付 窓 口:総務部総務課
・受付の方法:
ア 面 談
イ 書 面 国立感染症研究所総務部総務課長 宛
ウ 電 話 03-5285-1154(直通)
エ Email tsuho [at] nih.go.jp ※(注記)[at]は@に置き換えてください。
*1「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文等発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。(ガイドライン第3章1(3))
・研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)
・厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成27年1月16日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)
国立感染症研究所は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)、および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年3月31日厚生労働省大臣官房厚生科学課)に基づき、以下の規程等を制定し、通報窓口を設置しています。
(1) 競争的研究資金等の適正な取扱いに関する規程等
・国立感染症研究所における競争的研究資金等の管理・監査における基本方針(平成27年1月8日所長策定)
・国立感染症研究所における競争的研究資金等の適切な運営・管理のための取扱いに関する規程
・国立感染症研究所における競争的研究資金等の運営・管理に関する行動規範(平成27年4月1日最高管理責任者)
・通 報 窓 口:総務部総務課
・通報の方法:
ア 面 談 総務部総務課長及び総務課長補佐が直接面談を行う
イ 書 面 国立感染症研究所総務部総務課長 宛
ウ 電 話 03-5285-1154(直通)
エ Email tsuho [at] nih.go.jp ※(注記)[at]は@に置き換えてください。
*1「不正」とは、故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使用または競争的資金等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。(ガイドライン:用語の定義)
(3)競争的研究資金等の適正な運営・管理活動
・不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定めています。
ア 国立感染症研究所における物品購入等に係る取引停止等の取扱要領
・業者との癒着防止の観点から、一定の取引実績(回数、金額等)やリスク要因・実効性等を考慮した上で、誓約書の提出を義務づけています。
ア 競争的研究資金の取引に係る誓約書の提出について(協力依頼)
イ 誓約書
窓 口 総務部調整課外部研究資金管理室
電 話 03-5285-1111(内線2038) / Fax:03-5285-1150
Email hojokin[at] nih.go.jp ※(注記)[at]は@に置き換えてください。
・研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)
・研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年3月31日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)