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  6. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

他分野の取り組み厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

研究活動における不正行為に対しては、厚生労働省においても「研究活動の不正行為への対応に関する指針(平成19年4月19日科発第0419003号厚生科学課長・医政病発第 0419001号国立病院課長決定)」を策定し、研究活動が適正に行われるよう取り組んできたところです。

しかしながら、昨今社会的に大きく取り上げられるような研究不正事案が発生しており、研究活動における不正行為への対応を強化するため、現行の指針に代えて「厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成27年1月16日科発0116第1号厚生科学課長決定)を制定するものです。

なお、文部科学省が策定した「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を踏まえた内容としています。

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