文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。
サイト内検索
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新規に就農(営農)するには、農地法他関係法令等に基づき、農地の権利取得を行い、新たに農業を主業にしようとする者で、農地等を効率的かつ継続的に利用(耕作)し、維持保全することが義務付けられます。
農地の権利を取得するには、
下記の3つの許可要件 を満たす必要があります。
権利の取得(設定)する農地を全て耕作する労力・技術を有していること。
原則として、年間150日以上の農業従事を必要とすること。
農地等利用の分断、水利の阻害、地域の営農方法に影響がないこと。
農地の権利を設定・移転する場合と所有権を移転する場合(農地法第3条第1項申請、「農用地利用集積計画による手続き)、農地取得の運用基準を確認してください。
・参考「農地の権利取得に関する運用基準について」
なお、新規就農者として、農地を借り受ける、または取得するには、新規就農者としての手続きの他、
農地法3条(農業委員会)か農業経営基盤強化促進事業による利用権設定(農林課)いずれかの手続きが必要です。
審査は書類審査と面談を実施します。
これら審査には、農業スキルを磨いてから臨んで下さい。
1.書類審査
<提出書類>
営農計画書、営農計画書追加資料、事項確認書 他
(注意)農地法3条申請書(農業委員会)、農地利用集積計画による利用権設定申出書(農林課)とともに提出します。
2.面談
農業委員会事務局による面談(1回〜3回程度)
↓
農業委員会(正副会長、担当委員、推進委員、事務局)による面談(1回〜3回程度)
書式
市街化区域の農地の売買、貸借をお考えの方
生産緑地についてのご案内をご覧ください。(生産緑地地区(別ウインドウで開く))
[公開日:2023年6月2日]
ID:32633