文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。
サイト内検索
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農地を売買等する場合や権利の設定を行う場合は、農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可が必要です。生駒市では、農地取得の面積要件を20アール以上と定していましたが、農地法の改正に伴い、令和5年4月1日から面積要件が撤廃となりました。
農地法第3条の許可を得るための面積要件は撤廃されましたが、引き続き下記のとおり3つの要件を満たすことが必要です。
1 全部効率利用要件 ・・・権利を取得したり設定する農地を全て耕作する労力・技術を有していること。
2 常時従事要件 ・・・・・・・原則として、年間150日以上の農業従事を必要とすること。
3 地域調和要件 ・・・・・・・農地利用の分断、水利の阻害、地域の営農方法に影響がないこと。
令和5年4月1日から、農地の権利取得の面積要件が撤廃されたことに伴い、下記のとおり、『農地の権利取得に関する運用基準について』を定めています。
農地の権利取得の運用基準について
[公開日:2023年3月17日]
ID:31980