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生駒市農業委員会では、農地造成の指導に関し必要な事項を定め、もって市内における優良農地を確保するとともに、周辺農地等の整備を図り、農業経営の改善及び農業生産力の強化に資することを目的とした「生駒市農地造成指導要綱」を策定しております。
この要綱につきましては、農地の転用許可等が不要とされる農地の切土・盛土行為について、これまでは申請時に事業計画関係書類と完成時の事業完了届の提出をお願いしていましたものに加えて、施工中の1ヶ月毎に報告書を提出してもらい、施工の状況を確認しながら、適切な農地造成を確保しようとするものです。
農地の造成を計画されている方は、この要綱が適用されますので、事前に農業委員会に申し出ていただき、提出書類などご確認ください。
主に提出が必要となる資料
市街化調整区域で、下記の場合は、農地造成手続きをしてください。
しかし、いずれかひとつを満たさないときは、奈良県知事の許可が必要であり、農地法4条(一時転用)または5条(一時転用)により許可申請手続きをしてください。
(1)農地所有者または耕作者(以下「農地所有者等」)が自ら農地造成を行う。
(農地所有者等以外の者が農地所有者等からの請負契約に基づいて行うものを含む。)
(2)農地造成の着手から農地復元までの期間が連続する6か月以内。
ただし、水田での農地造成は、10月から5月のうち連続する6か月以内。
(3)盛土が1.0メートル以内。
(4)農地造成の面積が3,000平方メートル以下。
◎にじゅうまる農地所有者または耕作者が自ら農地造成をする場合は農地法4条(一時転用)、農地所有者等以外の者が農地所有者等からの請負契約に基づいて行う農地造成をする場合は農地法5条(一時転用)となります。手続きについてはお問い合わせください。
[公開日:2021年12月17日]
ID:1925