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農地の売買等や権利設定、又は市街化調整区域内の農地転用など農地法に基づく許可申請や農地造成の届出は、毎月の農業委員会において内容を審議するため、その申請の締切日を毎月末日(ただし、末日が土日、祝祭日、年末等休日の場合は、その前の市役所の業務日)に設定しています。締切日を過ぎての申請受付は、農業委員会での審議が翌々月になるため、ご注意願います。
申請に際して、農地利用最適化推進委員の経由印が必要ですので、余裕(少なくとも締切日の5日前)をもって農地利用最適化推進委員にご連絡をしていただきますよう願います。
市街化区域内の転用の届出や相続の届出は、今まで通り随時受付(農地利用最適化推進委員の経由印は必要)です。
なお、詳しいことは、地区担当の農地利用最適化推進委員若しくは農業委員会事務局に問い合わせ下さい。
[公開日:2018年4月1日]
ID:12312