文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。
サイト内検索
現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農地法第3条の規定による許可申請
農地の売買、贈与、貸借などを行おうとする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。詳細は以下のファイルをご覧ください。
農地法第3条第1項
生駒市内の農地または採草放牧地
連絡用紙には、地元の農地利用最適化推進委員の経由印が必要です。農地利用最適化推進委員に経由印を押印していただいた連絡用紙を、申請用紙(各種添付書類も必要)を添付して、農業委員会事務局へ申請してください。
農地の売買等や権利設定などの農地法第3条に基づく許可申請は、毎月の農業委員会定例会において内容を審議するため、締切日を毎月末日(ただし、閉庁日を除く。)に設定しています。締切日を過ぎた申請は、農業委員会での審議が翌々月になりますので、ご注意ねがいます。
申請に際しては、各地区の農地利用最適化推進委員の経由印が必要ですので、余裕(少なくとも、締切日の5日前)を持って各地区の農地利用最適化推進委員にご連絡をしていただきますよう願います。
(注意)特に新規就農を考えている方は、事前に農業委員会の面談(1回以上)、農業委員会事務局の面談(1回以上)を行います。面談の結果が良好でなければ、ご自身で対応など検討しなければなりませんので、スケジュール面についてご注意ください。
なし
生産緑地についてのご案内をご覧ください。(生産緑地地区(別ウインドウで開く))
申請状況に応じて、提出書類が異なります。以下のファイルをご確認ください。
また、生駒市で新規就農を考えている方については、新規就農者面談を実施しますので、「生駒市で新規就農を考えている方へ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
提出書類
ダウンロードデータ
[公開日:2023年6月2日]
ID:32625