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食肉の生食には食中毒のリスクがあるため、牛レバーや豚肉(内臓を含む)は、生食用としての販売が禁止されています。
特に、子供、高齢者、抵抗力の弱い方は重篤な食中毒となるおそれがあります。腸管出血性大腸菌(O157など)による食中毒では、合併症で溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症する率が子供において高く、腎機能障害や意識障害を起こし、死に至ることもあります。
豚肉はE型肝炎ウイルス、食中毒菌、寄生虫に汚染されているおそれがあります。
食肉は中心部まで十分加熱してから食べるようにしましょう。
詳しくは、関連リンク(食品衛生の窓「ちょっと待って!お肉の生食」)を参照してください。
[画像:腹痛]
と畜場から出荷されてから消費者に販売されるまで、食品衛生法で定められた規格基準(外部サイトへリンク)を満たす処理をされた食肉のことです。生食用としては「生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものに限る。)」があります。
馬肉にも「生食用」の流通がありますが、食中毒防止のため厚生労働省が策定した「生食用食肉の衛生基準(馬肉)」(外部サイトへリンク)に基づき、関係事業者に周知・指導しています。これ以外の食肉では「生食用」の流通はほとんどありません。
生食用の表示ラベルがない食肉は、中心部まで75°Cで1分間以上加熱することが必要です。[画像:ユッケ]
成型肉、処理された肉、ひき肉などには食中毒菌が内部まで混入している可能性があります。
中心部まで75°Cで1分間以上加熱するようにしましょう!
[画像:成形肉]
例えば…
テンダライズ処理…筋切りや針刺しなどでやわらかく食べられるように処理したもの
[画像:筋切り]
タンブリング処理…食肉に調味液を注入したもの
ハンバーグは中心部の色が変わるまで加熱しましょう!
よく焼いたハンバーグ生焼けのハンバーグ
よくある質問
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所属課室:みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当
電話番号:03-6400-0047
ファックス番号:03-3455-4470
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