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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・栄養表示・給食・住宅宿泊事業(民泊) > 食品等の安全 > 普及啓発 > 食中毒に注意しましょう > ふぐによる食中毒に注意しましょう
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港区内では食中毒事件としての報告はないものの、全国的には毎年30件ほど(患者数は50名程度)報告されており、[画像:ふぐ]
その大半が家庭での食中毒(自分で釣ったふぐを調理して食べることによる重症事例や
死亡事例)です。 東京都内では、令和2年に自ら釣ったふぐを自宅で調理し喫食したことを
原因とする食中毒が発生しています。
ふぐはテトロドトキシンという猛毒をもっています。特効薬はなく、致死率がきわめて高いことが特徴です。
食後30分から3時間までに段階的に症状は進みます。
1.口唇部等のしびれ、手足のしびれ、千鳥足、場合によっては激しい嘔吐が続く。
2.運動不能で座っていられず、横になる。言語障害、血圧が降下する。
3.完全な運動麻痺、発声はできるが言葉とならない。血圧が著しく降下し、呼吸困難となり、意識が混濁する。
4.意識の消失後、呼吸が停止する。
ふぐには種類鑑別の難しさや毒力の季節による変動、個体差などがあるため、素人の取扱いは大変危険です。自分で釣ったふぐや知人から譲り受けたふぐの素人調理は絶対にやめてください。
また、飲食店やスーパー、魚介類販売店で調理・販売されている「ふぐ加工製品」※(注記)(身欠きふぐ、精巣、ふぐ刺身、ふぐちり材料など)はふぐ処理業者により有毒部位が除去されたものであるため、安心して食べることができます。[画像:ふぐ刺し]
詳しくは、東京都のホームページ「食品衛生の窓」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ふぐ加工製品を調理・販売する場合は東京都ふぐの取扱い規制条例にもとづく届出の対象となっていましたが、令和4年4月1日以降は届出が不要となりました。しかし、飲食店などでふぐ加工製品を取り扱う場合は、引き続き以下の点を守り、ふぐによる食中毒予防に努めましょう。
1ふぐ加工製品を仕入れる際は、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください。
2ふぐ加工製品の仕入れや販売に関する記録の作成、保管を適切に行ってください。
3ふぐ加工製品を販売する場合は、食品表示法に基づき、適切な表示をしてください。
詳しくは、東京都のホームページ「食品衛生の窓」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当
電話番号:03-6400-0047
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。