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総務省統計局所管の統計調査を装った「かたり調査」にご注意を!

最近、世帯を対象とした統計調査において、「かたり調査」が発生しているとの報告が多く寄せられるようになりました。

「かたり調査」とは、国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にも繋がりかねないので、ご注意ください。

「かたり調査」の判断のポイント

国や地方公共団体の職員、統計調査員等が、皆さまに対し、電話や電子メールで統計調査の依頼をしたり、個人や世帯の情報を調査することは絶対にありません。

ただし、以下の場合、国や地方公共団体の職員(総務省統計局、独立行政法人統計センター、都道府県、市区町村)、統計調査員、または国等から業務を受託した民間の調査機関から、お電話をする場合があります。

  • 調査票を提出していただいた後、記入内容に不明な点があるため、確認をする場合
  • 既に郵送や統計調査員の訪問により調査のお知らせ・お願いをしているが、期限までに調査票の提出が確認できないため、提出を再度お願いする場合(この場合でも、個人や世帯の情報を電話で聞き取ることはありません)

統計調査員は、常に調査員証を携帯しています。調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。

「かたり調査」の主な例

<特定の調査名を挙げる例>

「国勢調査を行っている」との電話が一般の世帯に対してあり、取引先の銀行や1,000万円以上の預金があるかどうかを聞かれた。

  • 国勢調査には預金、収入等に関する調査事項はありません。

<統計調査の関係者を装う例>

「総務省統計局のしろまるしろまる」と名乗る男性から一般の世帯に対して電話があり、「消費統計に関する調査を行っている」と説明した上で、ひとり暮らしかどうか(家族構成)、年齢、介護保険に関する状況などについて聞かれた。家族構成や介護保険について答えたところで、男性から一方的に電話を切られた。

<統計調査員になりすまし、調査関係書類を搾取する例>

統計調査員になりすました者が調査対象世帯を訪問し、調査関係書類である家計簿の提出を要求。いつも訪問する調査員と異なる旨を尋ねると、代理で回収していると答えたため、提出してしまった(その後、正規の統計調査員が当該世帯を訪問し、「かたり調査」であることが発覚)。

不審に思われた場合には、お住まいの都道府県の統計主管課までお問い合わせください。

都道府県統計主管課連絡先一覧(PDF:143KB)

【 参考法令(統計法) 】

「かたり調査」については、被調査者の情報の保護や公的統計制度に対する公共の信用の確保のため、「統計法」(平成19年法律第53号)においても禁止されており(第17条)、違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています(第57条)。

[画像:統計法(平成十九年五月二十三日法律第五十三号)(抄) (基幹統計調査と誤認させる調査の禁止) 第十七条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。 第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者 (中略) 2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。]

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