平成22年7月16日
法務省では、本年7月から、四半期毎に、難民認定申請案件についての平均処理(審査)期間を公表することとしました。また、難民認定申請案件について、新たに6か月を標準処理期間とし、平成23年3月末までに、原則的には、すべての案件が、この期間で処理できる状況となるよう努めることとしました。
難民認定申請案件については、審査期間が長期化している現状に対し、難民として認定されるべき者等の法的地位の早期安定化が求められております。
平成22年1月から6月までに処理した難民認定申請案件についての平均処理期間は、約13か月となっていますが、今後、実情を明らかにする趣旨で、平均処理(審査)期間を四半期毎に公表することとしました。
また、難民認定申請案件について、新たに標準処理期間を設定することとし、これを6か月として、平成23年3月末までに、原則的には、すべての案件が、この期間で処理できる状況となるよう努めてまいります。
そのため、今後、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)等とも連携した、出身国情報や国際情勢に関する基礎資料の収集及び整備を図るとともに、専門的知識や的確な調査技術を有する職員を養成するための研修を強化するなど難民認定行政に係る態勢の整備を図り、より一層の適正かつ迅速な審査を推進してまいります。
(注)処理期間とは、難民認定申請のあった日から処分日までの期間を指す。また、四半期毎に公表する平均処理(審査)期間とは、当該期間内(例えば、10月初旬に公表しようとする場合、7月から9月の3か月間)に処理した難民認定申請案件に係る平均的処理期間をいう。
「平均処理期間」についてはこちら
※(注記)令和元年以降は、報道発表資料にて年間の平均処理(審査)期間を公表しています。