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平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い、外国人登録原票は、特定の個人を識別することができる個人情報として、出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお、自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしいとする場合、開示請求を行う必要があり、その手続は、次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人
のいずれかに限られています。
(1) 開示請求者本人の外国人登録原票
(2) 開示請求者以外の者の外国人登録原票
※(注記) 上記(2)は、「開示請求者以外の者の外国人登録原票に記録されている開示請求者本人の個人情報」の請求となることから、原則、開示請求者以外の個人情報は開示されません(開示請求者が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く。)。
(参考)
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを請求する場合は、こちらをご覧ください。
以下の書類を下記7の窓口に提出(又は送付)してください。
・ 保有個人情報開示請求書(外国人登録原票用)(PDF / Word)
※(注記) 開示請求手数料として1件当たり300円分の収入印紙を貼付してください(消印はしないでください。)。
・ 本人確認書類(下記4をご確認ください。)
・ (写しの郵送を希望する場合)返信用レターパック又は返信用封筒(必要な郵便切手を貼付したもの)
※(注記) 返信用切手については、郵送請求時に返信用封筒に貼るものとは別に、予備の切手を同封いただければ、
料金不足時に使用させていただきます。
※(注記) 記録の量や件数により、切手料金が不足する場合には、追加の切手をお願いすることがありますので、
ご承知おきください。
本人確認を行いますので、以下の書類を提出(又は提示)願います。
また、帰化等の理由により、現在と請求期間時の氏名、国籍、生年月日等が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。
※(注記)提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。
請求者 | 請求の方法 |
必要となる書類等 |
---|---|---|
1 本人 | ア 窓口に来所して請求 | ・運転免許証等本人であることが確認できる書類(※(注記)1) |
イ 郵送での請求 | ・運転免許証等本人であることが確認できる書類(両面コピー)(※(注記)1) ・住民票(※(注記)2)(※(注記)3) |
|
2 法定代理人 | ア 窓口に来所して請求 | ・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(※(注記)1) ・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※(注記)4) |
イ 郵送での請求 | ・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(両面コピー) (※(注記)1) ・住民票(※(注記)2)(※(注記)3) ・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(※(注記)4) |
|
3 任意代理人 | ア 窓口に来所して請求 | ・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類(※(注記)1) ・任意代理人の資格を証明する委任状(※(注記)5) 上記に加えて、次のいずれか。 (1)委任状に委任者の実印を押印する場合 委任者の印鑑登録証明書(※(注記)6) (2)(1)以外の場合 委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)(※(注記)7) |
イ 郵送での請求 | ・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類(※(注記)1) ・住民票(※(注記)2)(※(注記)3) ・任意代理人の資格を証明する委任状(※(注記)5) 上記に加えて、次のいずれか。 (1)委任状に委任者の実印を押印する場合 委任者の印鑑登録証明書(※(注記)6) (2)(1)以外の場合 委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)(※(注記)7) |
法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに異なります。
開示請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係[案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)
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