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外国人登録原票の開示請求について

外国人登録原票の開示請求については、現在多数に上っており、お手元に結果が届くまでに、 請求から概ね1か月間いただいております。開示請求される際は、期間に余裕を持ってお手続いただきますようお願いいたします。

平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い、外国人登録原票は、特定の個人を識別することができる個人情報として、出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお、自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしいとする場合、開示請求を行う必要があり、その手続は、次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。

外国人登録原票に記載されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に、市区町村に登録の申請をしていただいた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されています。

ただし、登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし、外国人登録原票の様式や登録事項は、これまで累次の改正がなされていることから、必ずしもこれら全ての個人情報が記載されているとは限りませんので、あらかじめご承知おき願います。

(1)氏名、(2)性別、(3)生年月日、(4)国籍、(5)職業、(6)旅券番号、(7)旅券発行年月日、(8)登録の年月日、(9)登録番号、(10)上陸許可年月日、(11)在留の資格、(12)在留期間、(13)出生地、(14)国籍の属する国における住所又は居所、(15)居住地、(16)世帯主の氏名、(17)世帯主との続柄、(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地、(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)、(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名、生年月日、国籍)、(21)署名、(22)写真、(23)変更登録の内容、(24)訂正事項

(注記)平成24年7月8日以前に、市区町村において登録原票の記載事項について変更の登録を申請されている場合、その履歴(氏名、国籍、職業、在留の資格、在留期間、世帯主の氏名、続柄、居住地等)についても記載されています。

開示請求の手続について

1 開示請求ができる方

(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人
のいずれかに限られています。

2 開示請求ができる対象

(1) 開示請求者本人の外国人登録原票
(2) 開示請求者以外の者の外国人登録原票

(注記) 上記(2)は、「開示請求者以外の者の外国人登録原票に記録されている開示請求者本人の個人情報」の請求となることから、原則、開示請求者以外の個人情報は開示されません(開示請求者が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く。)。

(参考)
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを請求する場合は、こちらをご覧ください。

3 開示請求の方法

以下の書類を下記7の窓口に提出(又は送付)してください。
・ 保有個人情報開示請求書(外国人登録原票用)(PDF / Word)
(注記) 開示請求手数料として1件当たり300円分の収入印紙を貼付してください(消印はしないでください。)。
・ 本人確認書類(下記4をご確認ください。)
・ (写しの郵送を希望する場合)返信用レターパック又は返信用封筒(必要な郵便切手を貼付したもの)
(注記) 返信用切手については、郵送請求時に返信用封筒に貼るものとは別に、予備の切手を同封いただければ、
料金不足時に使用させていただきます。
(注記) 記録の量や件数により、切手料金が不足する場合には、追加の切手をお願いすることがありますので、
ご承知おきください。

4 本人確認書類の提出等

本人確認を行いますので、以下の書類を提出(又は提示)願います。
また、帰化等の理由により、現在と請求期間時の氏名、国籍、生年月日等が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。
(注記)提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。

請求者
請求の方法
必要となる書類等
1 本人 ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類((注記)1)
イ 郵送での請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類(両面コピー)((注記)1)
・住民票((注記)2)((注記)3)
2 法定代理人 ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類((注記)1)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類((注記)4)
イ 郵送での請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(両面コピー)
((注記)1)
・住民票((注記)2)((注記)3)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類((注記)4)
3 任意代理人 ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類((注記)1)
・任意代理人の資格を証明する委任状((注記)5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
委任者の印鑑登録証明書((注記)6)
(2)(1)以外の場合
委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)((注記)7)
イ 郵送での請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類((注記)1)
・住民票((注記)2)((注記)3)
・任意代理人の資格を証明する委任状((注記)5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
委任者の印鑑登録証明書((注記)6)
(2)(1)以外の場合
委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)((注記)7)
(注意事項)
((注記)1)本人であることが確認できる書類について
・運転免許証のほか、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
・住民票と同一の住所が記載されているものに限ります。
・窓口に来所されて請求される場合は、両面コピーをいただきます。
・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。
((注記)2)住民票について
・30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。
・コピーは認められません。
・やむを得ない理由により、住民票が提出できない場合、開示請求窓口に事前にご相談ください。
((注記)3)住民票を用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものについて
・在外公館の発行する在留証明書
・開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書
・30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
((注記)4)法定代理人の資格を証明する書類について
・戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
・30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
((注記)5)委任状について
・30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
・海外から送付を受けた場合は、海外から発送されたことを示す海外発送郵便物のコピー(発送日がわかるもの)や配達証明を併せてご提出ください。
((注記)6)委任者の印鑑登録書について
・30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
((注記)7)委任者の本人に限り発行される書類について
・運転免許証のほか、個人番号カード、在留カード等が該当します。
・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
・住民票と同一の住所が記載されているものに限ります。
・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。

婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類をご用意ください。

5 開示決定等に要する期間

法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに異なります。

6 よくある質問

よくある質問

7 開示請求書等の提出先及び問い合わせ先

開示請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出(又は送付)してください。

提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係[案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

8 開示請求書等各種様式

書式名 ダウンロード
外国人登録原票の開示請求書 PDF Word
外国人登録原票の開示請求書記載例 PDF
外国人登録原票の開示請求について
(やさしい日本語版案内) PDF
外国人登録原票の開示請求書の書き方
(やさしい日本語版案内) PDF
外国人登録原票のイメージ PDF
外国人登録原票の開示請求委任状 PDF
居住証明書 PDF

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