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死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について

死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求については、現在多数に上っており、お手元に結果が届くまでに、請求から概ね4か月間いただいております。開示請求される際は、期間に余裕を持ってお手続いただきますようお願いいたします。

平成24年7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行され、これに伴い、外国人登録法が廃止されました。
このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)において開示請求の対象となる「個人情報」の範囲は、「生存する個人に関する情報」に限られているため、亡くなった外国人の方の情報は、個人情報保護法による開示請求の対象とはなりません。
しかしながら、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書がこれまで果たしてきた社会的な役割を考慮し、亡くなった方に係る外国人登録原票の写しの交付請求があった場合には、請求をされた方が交付請求ができる方に該当することを確認できたときに限り、その写しを交付する取扱いとすることにしました。
ただし、その外国人登録原票に、亡くなった方と交付を請求された方以外の方に関する個人情報が含まれている場合、個人情報保護法により提供してはならないとされておりますので、その部分を消除した写しを作成の上、交付することになります。
この取扱いは、個人情報保護法による開示ではなく、行政サービスの一環としての情報提供になります。

交付請求の手続について

1 交付請求ができる方

(1)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族
(2)請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹
(3)上記(1)又は(2)が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(4)上記(1)又は(2)の任意代理人

2 交付請求ができる対象

死亡した外国人の外国人登録原票

3 交付請求の方法

以下の書類を下記7の窓口に提出(又は送付)してください。
・ 死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求書(PDF / Word)
(注記) 交付請求に手数料は不要のため請求書に収入印紙の貼付はしないでください。
・ 本人確認書類(下記4をご確認ください。)
・ (写しの郵送を希望する場合)返信用レターパック又は返信用封筒(必要な郵便切手を貼付したもの)
(注記) 返信用切手については、郵送請求時に返信用封筒に貼るものとは別に、予備の切手を同封いただければ、
料金不足時に使用させていただきます。
(注記) 記録の量や件数により、切手料金が不足する場合には、追加の切手をお願いすることがありますので、
ご承知おきください。

4 本人確認書類の提出等

本人確認を行いますので、以下の書類を提出(又は提示)願います。
また、帰化等の理由により、現在と請求期間時の氏名、国籍、生年月日等が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。
(注記)提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。


請求者
請求の方法 必要となる書類等
1 同居の親族又は配偶者等本人 ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類((注記)1)
イ 郵送での請求
・運転免許証等本人であることが確認できる書類(両面コピー)((注記)1)
・住民票((注記)2)((注記)3)
2 同居の親族又は配偶者等の法定代理人 ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類((注記)1)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類((注記)4)
イ 郵送での請求
・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類(両面コピー)
((注記)1)
・住民票((注記)2)((注記)3)
・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類((注記)4)
3 同居の親族又は配偶者等の任意代理人 ア 窓口に来所して請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類((注記)1)
・任意代理人の資格を証明する委任状((注記)5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
委任者の印鑑登録証明書((注記)6)
(2)(1)以外の場合
委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)((注記)7)
イ 郵送での請求
・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類((注記)1)
・住民票((注記)2)((注記)3)
・任意代理人の資格を証明する委任状((注記)5)

上記に加えて、次のいずれか。
(1)委任状に委任者の実印を押印する場合
委任者の印鑑登録証明書((注記)6)
(2)(1)以外の場合
委任者の運転免許証等本人に限り発行される書類(両面コピー)((注記)7)
(注意事項)
((注記)1)本人であることが確認できる書類について
・運転免許証のほか、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
・住民票と同一の住所が記載されているものに限ります。
・窓口に来所されて請求される場合は、両面コピーをいただきます。
・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。
((注記)2)住民票について
・30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。
・コピーは認められません。
・やむを得ない理由により、住民票が提出できない場合、開示請求窓口に事前にご相談ください。
((注記)3)住民票を用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものについて
・在外公館の発行する在留証明書
・開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書
・30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
((注記)4)法定代理人の資格を証明する書類について
・戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
・30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
((注記)5)委任状について
・30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
・海外から送付を受けた場合は、海外から発送されたことを示す海外発送郵便物のコピー(発送日がわかるもの)や配達証明を併せてご提出ください。
((注記)6)委任者の印鑑登録書について
・30日以内に作成されたものに限ります。
・コピーは認められません。
((注記)7)委任者の本人に限り発行される書類について
・運転免許証のほか、個人番号カード、在留カード等が該当します。
・氏名、現住所、生年月日等が記載されている公的書類をご用意ください。
・住民票と同一の住所が記載されているものに限ります。
・個人番号カードのコピーを送付する場合は、個人番号の記載がない表面のみのコピーを送付してください。

婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類をご用意ください。

5 交付決定等に要する期間

請求から交付又は不交付の決定までには長期間要することとなりますので、ご承知おきください。
また、決定までの期間は追加の確認が必要か否か等により案件ごとに異なります。

6 交付請求書等の提出先及び問い合わせ先

交付請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出(又は送付)してください。

提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 [案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

7 交付請求書等各種様式

書式名 ダウンロード
死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求書 PDF Word
死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求書記載例 PDF
死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求について
(やさしい日本語版案内) PDF
死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求書の書き方
(やさしい日本語版案内) PDF
死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求委任状 PDF
居住証明書 PDF

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