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Answer (Q80〜Q149)

在留カードをお持ちの方へ 知っておきたい!!在留管理制度 あれこれ

<各種届出関係>

Q80:
どのようなときに届出をしなければならないのですか。また、それらの届出先はどこですか。
A.

しろまる地方出入国在留管理局に届け出る必要がある場合

以下の場合には、変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。

  • 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
  • 所属機関に変更があった場合

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「留学」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている方の場合には、地方出入国在留管理局に届け出ることになります。ただし、「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格を有する方については、必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず、在留管理上の問題が生じているものでもないことから、対象となっていません。また、「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する方は、所属機関の変更を届け出る必要はありません。

    (注記) 詳細については、「所属機関に関する届出(入管法第19条の16第1号及び第2号)について(PDF)」を御参照ください。

  • 配偶者との離婚等の場合

    「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、離婚、死別のときに地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。

    (注記) 「定住者」の在留資格をもって在留されている方については、離婚等をした場合に届出をする必要はありません。

しろまる市区町村に届け出る必要がある場合

以下の場合には、お住まいの市区町村に届け出る必要があります。

  • 住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合

    中長期在留者の方が新規に我が国に入国した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出る必要があります。また、その後、住居地を移転した場合も同様です。

    (注記) 出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、出入国在留管理庁長官に、住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に、住居地の届出があったものとみなすことにしていますので、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。

Q81:
届出の際には、どのような提出書類が必要ですか。単に口頭での届出で足りるのですか。
A.

入管法の規定による住居地の届出の場合は、当該住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出してください。

住居地以外の記載事項の変更届出の場合は、地方出入国在留管理局で旅券及び在留カードを提示し、届出書、写真1枚(16歳未満の方を除く。)及び変更を生じたことを証する資料を提出してください。

所属機関等に関する届出の場合は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号に加えて、届出の事由及び当該事由が生じた年月日等の事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出してください。所属機関等に関する届出は、以下の宛先に郵送で提出することもできます。また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。

(郵送先)

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

Q83:
住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要がありますか。
A.

中長期在留者は、新規上陸した後、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。

Q84:
最寄りの地方出入国在留管理局で住居地を届け出ることができますか。
A.

住居地に関する届出は、住居地の市区町村の事務所で行わなければならず、地方出入国在留管理局では行えません。

Q85:
引越しにより住居地を変更した場合の手続について、住基法に基づく転入届・転出届との関係も含め、教えてください。
A.

中長期在留者が住居地を変更した場合には、新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村において、出入国在留管理庁長官に対する住居地の届出をする必要があります(入管法第19条の9第1項)。

この住居地の変更届出については、中長期在留者が在留カードを提出して住基法上の転入・転居届をしたときには、出入国在留管理庁長官への届出があったものとみなすとの規定が設けられています(入管法第19条の9第3項)。

したがって、当該中長期在留者が在留カードを添えて住基法上の転入・転居届をすることにより、入管法上の届出義務も果たされることになります。

なお、住基法上の転入・転居届をする際に在留カードを持参し忘れるなどにより、住基法上の転入・転居届が先行して受理された場合、前述のみなし規定は適用されないことから、改めて住居地の届出を行う必要があります。

また、この届出が適切に行われなければ、当該中長期在留者にとって罰則や在留資格の取消しの対象となってしまう可能性がありますので、このようなことが生じないよう、住基法上の転入・転居届を行う際は在留カードを持参してください。

Q89:
海外で長期間居住するため日本の住所を引き払いました。住居地の届出ができないのですが、どうすればよいのでしょうか。また、その場合、住居地の届出ができないことで在留資格の取消しの対象となるのでしょうか。
Q90:
中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのですか。
A.

在留管理制度における在留カードに関する届出は、原則として、外国人本人が自ら出頭して行う必要があります。

なお、届出の種類に応じて一定の例外が設けられており、例えば、市区町村において行う住居地に関する届出は当該外国人から依頼を受けた者が行うことができ、地方出入国在留管理局において行う氏名等の変更に関する届出は、当該外国人と同居している親族が、当該外国人の依頼を受けて行うことができます。

Q91:
住居地の近くに地方出入国在留管理局がありません。就労先の変更等の場合に必ず出頭しなければいけませんか。
A.

所属機関の変更届出や配偶者との離婚等の届出については、地方出入国在留管理局に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが、その方法については、代理人による提出、郵送による提出などによる届出が可能となっています。郵送する場合の宛先は以下のとおりです。

また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。

(注記) 所属機関に関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。

(注記)配偶者に関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

(郵送先)

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

Q93:
日系2世の配偶者など配偶者としての身分が在留資格「定住者」の取得の基礎となっている外国人が離婚等した場合に届出をする必要がないのは、日本人の外国人配偶者にそれを課しているのと不公平にはなりませんか。
Q94:
所属機関の届出について、勤務先を退職又は解雇されて無職になった場合も出入国在留管理庁に届け出なければならないですか。その際、どのように報告したらよいですか。
A.

入管法第19条の16第1号又は第2号に規定する在留資格を有する中長期在留者の方が、雇用先を退職し、又は解雇された場合には、当該事由が発生した日から14日以内に、自らの氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、退職又は解雇の日並びに雇用先の名称及び所在地を、地方出入国在留管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届け出てください。
また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。
(注記) 届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。
・在留資格:教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号ハに掲げる活動に従事する場合)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の方

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

・在留資格:高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の方

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

(注記) 配偶者に関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

Q97:
日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞きましたが、その際、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいですか。
A.

日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合には、離婚した日から14日以内に、自らの氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号及び離婚した日を地方出入国在留管理局に提出又は以下の宛先に郵送により届け出てください。
(注記) 配偶者に関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

Q98:
日本人配偶者と離婚して14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせますか。あるいは、届出と同時に在留資格変更許可申請を行わなければならないのですか。また、日本人配偶者が勝手に離婚に関する届出を出入国在留管理庁長官にした場合、あとから届出を取り消すことはできますか。
A.

日本人の配偶者等の在留資格を有する方が日本人配偶者と離婚した旨出入国在留管理庁長官に届け出た場合、当該届出と同時に留資格変更許可申請を行なわなければならないわけではありませんが、正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると、在留資格取消しの対象となりますので、できるだけ早期に適当な在留資格への変更手続をしていただくこととなります。
また、日本人配偶者が勝手に届出をした場合で、仮に在留資格取消手続が開始された場合であっても、必要な場合には日本人配偶者による届出の経緯等も含め、個々の事情を考慮した上で在留資格取消しを行うか否かの判断を行います。いずれにしても、在留資格取消手続を開始した場合に必ず在留資格を取り消すというものではなく、取消手続においては、個々の事情を考慮しつつ判断が行われます。

Q100:
住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者として本邦に在留していた外国人が離婚した場合、なぜ離婚の届出は地方出入国在留管理局まで行かないとできないのですか。市区町村に離婚届をしたら出入国在留管理庁に自動的に連絡するシステムにできないのですか。
A.

在留管理制度は、出入国在留管理庁長官が、我が国に中長期間在留する外国人の在留管理に必要な情報を継続的に把握するものであり、住居地の届出については、外国人の利便性及び市区町村における居住情報の把握の必要性を考慮し、あくまでも例外的に市区町村の長を経由して届け出ることができるとしているものですので、その他の事項については在留管理に必要な情報として地方出入国在留管理局に届け出ていただく必要があります。
離婚等配偶者関係の消滅に係る届出は、配偶者としての身分を有することが在留資格の基礎となるものであるため、随時出入国在留管理庁長官に届け出ていただくこととしたものですが、外国人の方に大きな負担とならないように、以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。
また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。

(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

Q102:
中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのですか。

<所属機関による届出関係>

Q105:
教育機関は、月に1回退学者名簿を提出しているほか、日本語教育機関等では更に定期的に学生名簿も提出していました。在留管理制度により、報告様式が変更になりましたか。それとも、二重に報告することになったのですか。
A.

従来、留学生が在籍する教育機関から提出していただいていた定期報告は、在留管理制度では、入管法第19条の17による届出として行っていただくことになります(二重に報告していただく必要はありません。)。
なお、入管法第19条の17による届出の参考となる様式については出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
(注記) 中長期在留者の受入れに関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html

(注記) 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入状況に関する届出の参考様式については、下記リンクからダウンロードが可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00018.html

Q106:
届出を必要とする所属機関にはどのようなものがあり、どのような情報を届け出ることになるのですか。また、届け出なかった場合は罰せられることはありますか。
A.

届出に御協力いただきたい所属機関は、「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「留学」又は「研修」の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関のうち、労働施策総合推進法の規定に基づいて外国人の雇用状況を届け出なければならない事業主を除く機関です。届出事項は、受入れの状況や受け入れている中長期在留者の氏名等です。例えば、留学生を受け入れている大学や日本語学校など外国人に教育を行う機関には、中長期在留者の身分事項や入学、卒業、退学、除籍及び在籍の事実等を届け出るよう努めていただきます。
届出を行わなかったとしても、刑罰を科せられることはありませんが、所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。

Q107:
近くに地方出入国在留管理局がありません。届出のために必ず地方出入国在留管理局に出向く必要はありますか。
A.

所属機関からの届出は、地方出入国在留管理局に対して届出の内容を記載した文書を提出していただくことになりますが、届出に当たっては、所属機関に過度の負担をかけることのないように、以下の宛先への郵送も可能となっています。
また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、所属機関の職員の方が「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に最寄りの地方出入国在留管理局の窓口で利用者情報登録をする必要があります。
(注記) 中長期在留者の受入れに関する届出の参考様式については、下記リンク先からダウンロードが可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html

(注記) 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入状況に関する届出の参考様式については、下記リンクからダウンロードが可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00018.html

(郵送先)

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

Q108:
学校等の所属機関において出入国在留管理庁への届出が履行されなかった場合、その所属機関に所属する外国人が在留資格更新等の申請を行った場合、適正に審査されなかったり、審査が長期化したりするなど、その外国人が不利益を受けることはありますか。

<代理による手続>

Q109:
在留カードを代理人が受け取ることは可能ですか。可能であれば、どのような者が代理で受け取ることができるのですか。
A.

中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出等や住居地以外の届出等ができない場合には、16歳以上の同居の親族(配偶者、子、父母等)がこれらの届出等を行い在留カードを受け取らなければなりません。
また、法務省令で定める場合として、(1)住居地の届出等の場合については、世帯主をはじめ住民基本台帳上の転入届等を行うことができる者が、(2)住居地以外の届出等の場合については、地方出入国在留管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や、弁護士、行政書士等が、(3)在留に係る許可の申請書の提出等の場合については、地方出入国在留管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員や、弁護士、行政書士等がそれぞれ在留カードを受け取ることを可能としています。

Q110:
所属機関及び住居地の変更は、本人の親族や稼働先の職員などの代理の者でも届出ができますか。
A.

所属機関に関する届出は本人による届出となりますが、以下の宛先への郵送による届出も可能となっています。また、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してインターネットで届出を行うこともできます。なお、「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用するためには、事前に「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報登録を行う必要があります。

(郵送先)

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

また、住居地に関する届出は、本人と同居する親族に加え、本人の依頼を受けた任意代理人や使者等が行うことができます。

<就労関係>

Q111:
在留カードには就労制限や資格外活動許可の有無が記載されるとのことですが、就労制限の内容や、資格外活動許可を受けている場合の許可の内容も記載されるのですか。
A.

在留カードの表面に表記する就労制限の有無について、就労が認められていない場合は「就労不可」と記載し、就労が認められている場合にはそれぞれの在留資格に応じた記載をすることになります。具体的には、入管法別表第1の1又は2の表の在留資格は「在留資格に基づく就労活動のみ可」、特定活動は「指定書により指定された就労活動のみ可」、別表第2の在留資格は「就労制限なし」と記載します。
また、資格外活動許可を受けている場合には、在留カードの裏面にその旨及び許可の概要を記載しますが、具体的には、許可の種類に応じて、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」又は「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記載します。

Q113:
会社や工場等で外国人を雇うとき、旅券を確認しなくても在留カードだけ確認すればよいですか。事業主として、在留カードのどこに注意して雇用すればいいのですか。在留カードを持っていることが確認できれば雇用に問題はないと理解していいのですか。
Q115:
外国人を雇用しようとした際に、その外国人が偽変造や他人名義が疑われる在留カードを所持していた場合、当該在留カードの有効性を簡易に確認する方法はありますか。
A.

法務省出入国在留管理庁のホームページからリンク(*1)を経由して、当該在留カードの有効性を確認するための画面を参照することができます。この画面では、在留カードの番号及び有効期間を入力すると、入力されたカード番号の有効性を確認することができます。
一方で、有効な在留カードの番号を使用した在留カードもありますので、ホームページに掲載している偽変造防止対策(*2)も必ず御確認ください。偽造在留カードには、一見しただけでは、真正のものが再現できているように見えるものもありますが、各偽変造防止対策を精巧に再現できているわけではありません。それらの偽変造防止対策を確認すれば、偽造を見破ることが可能です。

(*1)法務省出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

(*2)「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001578.pdf

<在留資格の取消し等>

<退去強制事由>

<罰則>

Q126:
中長期在留者が在留カードを忘れた場合、みなし再入国許可による出国はできないのですか。
Q127:
在留カードの有効期間が経過しているときは、みなし再入国許可で出国できますか。また、再入国時に失効した在留カードを所持していた場合、日本に入国できますか。それとも、空港でカードの有効期間の更新申請をする必要がありますか。
A.

法律上、みなし再入国許可による出国をする場合、有効な在留カードを所持していなければなりませんので、有効期間の経過した在留カードではみなし再入国許可による出国はできません。
他方で、みなし再入国許可により再入国する際には有効な在留カードの所持を要件としていないため、本邦から出国している間に在留カードの有効期間が経過した場合であっても、みなし再入国許可による再入国は可能です。
なお、出入国港において、在留カードに関する申請・届出の業務は行いませんので、再入国の際に、在留カードの有効期間更新申請をすることはできません。再入国後速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理局で更新手続をしてください。

Q128:
みなし再入国許可制度で出国してから海外で在留カードを紛失してしまった場合どのようにすればよいですか。
A.

みなし再入国許可により再入国する際には在留カードの所持を要件としていないため、本邦から出国している間に在留カードを紛失した場合であっても、みなし再入国許可による再入国自体は可能です。再入国後速やかにお住まいの住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再交付の手続をしてください。
なお、本邦から出国している間に旅券又は在留カードを紛失した場合で、海外から本邦へ戻る際の航空機の搭乗手続等において、本邦での在留資格を証明する必要があることが見込まれるときは、代理の方を通じ、お住まいの住居地を管轄する地方出入国在留管理局で、再入国許可期限の証明を受けることができます。

Q130:
再入国許可で出国(旅行等による)するのに在留カードを自宅に忘れてしまいましたが、出国は可能ですか。
A.

再入国許可による出国確認の際、在留カードは必要書類とされていませんので再入国許可による出国は可能ですが、在留カードを所持する外国人には、在留カードの携帯義務及び入国審査官等への提示義務があり、これに違反すると罰則が適用される場合がありますので、必ず在留カードを携帯するようにしてください。また、中長期在留者の方に在留期間更新等の許可をする際、交付する在留カードに在留資格、在留期間、許可の種類等が記載されるため、旅券に許可の証印を押印したり、証印シールを貼付したりすることはしませんので、在留カードを携帯しないで出国した場合、海外で本邦における合法な在留資格を有していることを証明する場合に支障がありますので注意してください。

<開示請求等>

Q132:
死亡した親族の外国人登録原票を請求することはできますか。
A.

次の方は、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行うことができます。

(1) 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族

(2) 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹

(3)上記 (1)又は(2)が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)

(4) 上記(1)又は(2)の任意代理人

なお、この交付請求は、「個人情報の保護に関する法律」第76条に基づく開示請求ではなく、行政サービスの一環としての情報提供です。
(注記) 亡くなった方に係る原票交付請求については、出入国在留管埋庁ホームページ内「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html)を御参照ください。

Q133:
外国人登録制度廃止後の氏名や居住地等の変更について、出入国在留管埋庁に開示請求して確認することはできますか。

<漢字告示>

Q134:
在留管理制度において、外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合、どうして正字に置き換えなければならないのですか。
A.

在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の氏名として漢字を表記する場合、簡体字等については、在留カード等にそのまま表記するのではなく、正字の範囲の文字に置換して在留カード等の券面に表記することとしています。

これらの考え方については、市区町村からの御意見(市町村の業務(住民票、国民健康保険、国民年金等の各種システム)で今後利用が見込まれる氏名表記との連携を図る必要がある旨の御意見)を踏まえて整理したものです。

また、住民基本台帳法において、外国人の住民票の漢字氏名については、在留カード等の記載に倣い、正字で記載する旨の取扱いとなるものと承知しております。そこで、在留カード等に表記する漢字の範囲については、外国人氏名の本来の字形にも可能な限り配慮しつつ、現行の住民基本台帳事務において取り扱われている漢字(住基統一文字)との親和性を確保する必要があることから、正字の範囲の文字に限ることとしています。

なお、本件に関して、従前市区町村からいただいておりました御意見の経緯等については、下記「簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方」2〜4ページを御参照ください。

(参考URL)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2

Q135:
在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)は、どのような法的根拠に基づき行っているのですか。
Q136:
在留カード等漢字告示において、「正字」とは何ですか。戸籍事務などの正字とは範囲が異なるのですか。また、「簡体字等」とは何ですか。
Q137:
在留カード等の氏名の漢字表記(正字への置換を含む。)について、どのような検討が行われてきたのですか。
また、これらの検討の経緯はこれまで公表されていたのですか。さらに、国民や関係する外国人の意見は聴いたのですか。
A.

本件については、平成21年12月と平成22年3月、総務省主催「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」において検討が行われており(第4回会合資料2及び第6回会合資料1)、同検討を踏まえ、平成22年6月、法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の仕様について)において、本件の基本方針等につき、広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。

また、平成23年10月、法務省が実施したパブリックコメント(在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について)において、在留カード等に漢字氏名を表記するに当たり簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方につき、広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。

これらの検討及び御意見を踏まえつつ、平成23年12月、在留カード等漢字告示を制定・公布したところです。

(参考URL)

しろまる 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/index.html

しろまる 在留カード及び特別永住者証明書の仕様について(意見募集)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=2&bScreen=Pcm1040&id=300130040

しろまる 在留カード及び特別永住者証明書の仕様に関する意見募集の結果について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300130040&Mode=2

しろまる 在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について(意見募集)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=2&bScreen=Pcm1040&id=300130050

しろまる 「在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について」に関する意見募集の結果について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300130050&Mode=2

Q138:
私の氏名漢字が簡体字等であるかどうか、あるいは、どのような正字に置き換えられるのかをあらかじめ知りたいのですが、どうすればよいですか。
Q139:
私の氏名漢字について、法務省出入国在留管理庁ホームページで確認したのですが、置き換えられることとなる正字がどうしても気に入りません。
Q140:
在留カード等の漢字氏名の字形が外国人登録当時のものから変わってしまったのですが、外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名はどのようにして証明すればよいですか。
A.

外国人登録証明書に記載された簡体字等の漢字氏名は、旅券等の外国政府が発行する公的資料や、在留カード等の交付の際に外国人登録証明書の返還を受けた場合は当該外国人登録証明書によって証明することができます。

(注)外国人登録証明書を所持する外国人の方が新たに在留カード等の交付を受けた場合(市区町村で特別永住者証明書の交付を受けた場合は、申出があった場合に限ります。)には、原則として、返納された外国人登録証明書に穴あけ処理(せん孔処理)を行った上で本人に返還する取扱いとなります。

なお、紛失等により外国人登録証明書を所持していない場合は、外国人登録原票の開示請求を行い確認いただくことが可能です。詳しくはQ129を御参照ください。

また、出入国在留管理庁のホームページに正字検索システムを掲載しています。このシステムを使えば、簡体字等を入力して置き換えた正字を容易に確認でき、検索したページを印刷することにより、簡体字等と正字の対応関係が明示されるようになっています。

印刷したページには、出入国在留管理庁のシステムにより照合した結果であることが分かるように、「出入国在留管理庁」の名称が入りますので、これを御利用いただければ、外国人登録証明書に記載された簡体字等と在留カード等の漢字氏名の対応関係の証明が可能と考えています。

(参考URL)

しろまる 在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001749.pdf

しろまる 正字検索システム

http://lapse-immi.moj.go.jp:50122

Q144:
氏名がローマ字表記のみの在留カード等について、新たに漢字氏名を併記する場合、カードの交換手数料がかかるのでしょうか。
Q145:
私の漢字氏名について、そのままの字形で在留カード等に表記するとのことですが、その漢字は中国では別の意味で用いられているので、中国のルールにのっとって、別の正字に置き換えてほしいです。
(例)「芸」、「沈」、「叶」は日本の正字である。他方、「芸」、「沈」、「叶」は中国では簡体字であり、対応する繁体字は、それぞれ、「蕓」、「藩」、「葉」である。
そこで、在留カード等には日本のルール(JIS X0213等の漢字に関する公的規格)によりそのまま「芸」、「沈」、「叶」を表記するのではなく、中国のルール(簡化字総表等)にのっとって、「蕓」、「藩」、「葉」に置き換えて欲しい。
A.

御質問の漢字(「芸」、「沈」、「叶」)などは、いずれも、日本の漢字の規格(日本工業規格(JIS X0213又はJIS X0212))に定められた日本の漢字(在留カード等漢字告示上の「正字」)であり、現行の住民票においても取り扱われている漢字であるものと承知しています。

このような場合には、外国の漢字の規格(簡化字総表など)にのっとるのではなく、日本の漢字の規格(日本工業規格)(注)にのっとり、在留カード等にはそのまま表記することとしています。
なお、工業標準化法第67条において、国又は地方公共団体による日本工業規格(JIS)の尊重義務が定められております。

(注)JIS X0213において、「芸」、「沈」、「叶」のような同形異字(起源が別であっても現在では図形概念としての区別が僅かであるとされる漢字)については、両者を区別せずに同じ漢字として扱うことと定義しており(JIS X0213 4. w))、在留カード等漢字告示においても同定義を踏襲しています。

Q148:
簡体字等を正字(異体字)に置換する趣旨は理解できるのですが、中国の簡化字総表では、対応テーブルに示された簡体字等と正字の異体字関係が認められません。正字(異体字)置換の対応テーブルが誤っているのではないでしょうか。

<その他>

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