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※(注記)令和3年1月21日午前0時より、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証による入国が原則認められないところ、1月20日中に到着し、検疫又は入国審査における手続で時間を要した結果、21日に上陸許可を受けた者も含まれます。外務省HPの「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」もご覧ください。
令和3年1月22日以降は、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置等による入国者がいなくなるため、当分の間、本表の更新は停止いたします。
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