※(注記) 上記統計資料における失踪者数は、技能実習法上、技能実習の継続が困難となった場合に受入れ機関が外国人技能実習機構に対して提出する技能実習実施困難時届出書のうち、技能実習生が行方不明となったことを理由とするものを集計したものです。
なお、この上記の届出がなされた者の中には、届出後、入管庁が退去強制手続等において所在を把握している者もおり、全員が所在不明の状態ではありません。中には、3か月という短期間のうちに入管庁が所在を把握するケースもあるため、参考までに、3月以内に所在を把握した者を除いた数も併せて示しています。
また、在留管理上の問題を示すものとしては、失踪者数だけでなく、技能実習生の在留資格取消件数や不法残留者数も併せて御覧いただくことが適切であるため、以下のリンク先も御参照ください。
〇 在留資格取消件数に関する資料について
〇 不法残留者数に関する資料について
失踪防止対策(リーフレット等)はこちら(ページへ移動)