職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口について
1 相談窓口について
この窓口では、「法務省における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」(平成27年11月30日)に基づき、職員による障害を理由とする差別に関する障害者等から相談等を受け付けています。
《相談窓口を利用できる方》
・障害者(障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)
・障害者の家族、介助者等
《相談窓口に相談できる内容》
・出入国在留管理庁職員による障害を理由とする不当な差別的取扱いに関する内容
・出入国在留管理庁職員による合理的配慮の提供に関する内容
上記以外のお問い合わせについてはこちらの窓口では対応することができませんので、あらかじめ御承知おきください。
2 相談方法について
出入国在留管理庁は、地方局及び施設等機関のほか、全国に地方支分部局を有しています。
個別事案ごとに適時適切に対応できるよう、内部部局及び施設等機関、地方支部部局ごとに相談窓口を置いておりますので、相談される事案が実際に発生した官署の相談窓口を御利用ください。
《面談又は電話による相談》
・面談又は電話による相談は受付時間中にお願いいたします。
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨お伝えください。
《郵送・電子メールによる相談》
・「障害を理由とする差別に関する相談」である旨記載してください。
・電子メールでご相談される場合、出入国在留管理庁総務課人事企画係が受付窓口となりますので、場合によっては相談受付に時間がかかることがある旨あらかじめご承知おきください。
なお、電子メールを利用される場合は以下の点についても御留意ください。
・ 文字が正しく表示されない可能性があるため、機種依存文字は使用しないでください。
・ セキュリティ対策上、添付メールは開封することができませんので、必要な内容はメール本文に記載いただくか、郵送を御利用ください。
・ セキュリティ対策上、メール本文に他サイトへのリンク先を明示していただいたものは閲覧することができませんので、あらかじめ御承知おきください。
3 相談窓口