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所得税及び市・県民税にかかるおむつ代の医療費控除

おむつ代が医療控除の対象となる場合があります!

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の認定を受けている人は、医師の発行する「おむつ証明書」がなくても、介護保険法に基づく要介護認定に係る「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」があれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。


手続き方法「1年目の方」

医師の発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を持って申告してください。
おむつ使用証明書(1年目) (95kbyte)pdf


手続き方法「2年目以降の方」

  1. 「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」を提出してください。
    おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号) (104kbyte)pdf

  2. 主治医意見書の内容を確認し、要件に該当した場合、「おむつ代医療費控除証明書(様式第2号)」を後日発行します。
    (注記)「障害高齢者の日常生活自立度」と「尿失禁の発生可能性」の内容で確認し、次のいずれの証明要件にも該当することが必要です。
    ・ おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であるもの。
    ・ 当該年に介護保険法に基づく認定申請があり、要介護認定に係る主治医意見書の内容が確認できるもの、又は当該年に要介護認定に係る主治医意見書が存在せず、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、その要介護認定に係る主治医意見書の内容が確認できるもの。
    ・ 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1、C2」に該当するもの
    ・ 主治医意見書の「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の「尿失禁」にチェックがあるもの

    おむつ代に係る医療費控除証明事務取扱要領 (93kbyte)pdf


  3. 発行した、「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」とおむつ代の領収書を持って申告してください。

注意事項

主治医意見書の内容を確認し、証明に必要な事項の記載がない場合や、上記証明要件に1つでも該当しない場合は、発行ができません。1年目と同じ方法で、申告してください。


申請受付期間

毎年、1月以降となります。
過年分の申告用の確認書は、随時発行となります。


添付書類

「おむつ使用証明書」...1年目の方
おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」...2年目以降の方



お問い合わせ

部署: 長寿介護課 介護保険係
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8369
E-mail: choju@city.soja.okayama.jp

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