介護保険住宅改修費の支給
総社市の窓口に申請し、保険給付されるサービスに住宅改修費の支給サービスがあります。
介護保険の要介護(支援)認定者が、総社市に事前に申請を行い、手すりの取付け・段差の解消などの住宅改修を行ったときは、総社市が要介護等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護(支援)住宅改修費が支給されます。
住宅改修費の支給は償還払いで、支給申請書の提出により行われます。支給額は住宅改修の実際の費用の9割、8割または7割相当額(負担割合証に記載)ですが、総額に上限が設定されています。住宅改修費の支給限度基準額は、同一の住宅で20万円です。
なお20万円を超える住宅改修を行われる場合には、総社市住宅改造助成費用の支給を受けられる場合がありますので、工事前に長寿介護課までご相談ください。
根拠法令
介護保険法
手続様式
手続きの際に必要となる物
- (工事前・事前審査時)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
工事費見積書(内訳がわかるもの)
工事計画書(改修前・改修後の完成予定の状態がわかる図面)
住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成)
改修部分の写真(日付入)
住宅改修の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合) - (工事完了後)
施工業者等への支払領収書(宛名は利用者本人で原本)
改修の完成写真(日付入)
※(注記)書類提出時に着工日と完成日をお知らせください。
住宅改修マニュアル (3,186kbyte)pdf
手数料
無料
留意事項
介護保険の要介護認定を受けているかどうか確認してください。
住宅改修費の対象となる工事かどうか確認してください。
また、工事前後の写真、住宅改修が必要な理由書、工事代金の領収書がない場合には支給いたしかねます。
処理時間
住宅改修終了後、支払い領収書・完成の写真を届け出ていただき、確認・審査し、原則として届出の翌々月下旬までに住宅改修費をお振り込みいたします。