介護保険負担割合証
平成30年8月から現役並みの所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担について、これまではサービス費の1割または一定以上所得のある方は2割としていましたが、持続可能な制度とするため、65歳以上(第1号被保険者)の方のうち、現役並みの所得がある方にはサービス費の3割をご負担いただくことになります。
負担割合 | 対象者 |
【3割】 | 本人の合計所得金額が220万円以上であり、 同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が 単身世帯340万円以上、または2人以上世帯で合計463万円以上の方 |
【2割】 | 3割負担の対象とならない方で
本人の合計所得金額が160万円以上であり、 同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が 単身世帯280万円以上、または2人以上世帯で合計346万円以上の方 |
【1割】 | ・上記以外の方
・本人が住民税非課税の方 ・生活保護を受給されている方
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※(注記) 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の要介護(要支援)認定者)は一律に1割負担となります。
※(注記) 『合計所得金額』とは、収入金額から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。平成30年8月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※(注記) 『その他の合計所得金額』とは、合計所得金額から、年金の所得を除いた所得金額をいいます。
負担割合パンフレット(厚生労働省作成) (269kbyte)pdf
介護認定を受けている方には、個々の負担割合を記載した、『介護保険負担割合証』を毎年7月に送付します。
有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
※(注記)介護保険サービスをご利用の際には、介護保険被保険者証と一緒に、サービス事業者や施設に負担割合証を必ず提示してください。
※(注記)所得更正により負担割合が変更になった場合、新たな負担割合は有効期間の初日に遡って変更となりますのでご注意ください。
根拠法令
介護保険法