高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で各医療保険(「国民健康保険、健康保険組合などの社会保険(以下「被用者保険」といいます)」、「後期高齢者医療制度」)と、介護保険の自己負担の1年間(8月1日から翌年7月31 日)の合計額が高額となった場合に、下記の自己負担上限額を超えた分が支給される制度です。
●くろまる同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
●くろまる自己負担額を超える額が500円未満のときは支給されません。
対象者には、毎年加入の医療保険団体等から申請書が送付されます。
※(注記)区分及び申請については各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)により異なりますので、ご加入の医療保険の窓口へお問い合わせください。
70歳未満の方がいる世帯
区分 | 限度額 |
基礎控除後の所得が901万円超 | 212万円 |
基礎控除後の所得が600万円〜901万円以下 | 141万円 |
基礎控除後の所得が210万円〜600万円以下 | 67万円 |
基礎控除後の所得が210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税 |
※(注記)計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です
70歳以上の人がいる世帯
区分 | 限度額 |
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方) | 67万円 |
住民税課税世帯(課税所得145万円未満) | 56万円 |
住民税非課税 | 31万円 |
住民税が非課税(所得が一定以下) | 19万円 |
※(注記)計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です
根拠法令
介護保険法