介護保険福祉用具購入費の支給
総社市の窓口に申請し、保険給付されるサービスに福祉用具購入費の支給サービスがあります。
在宅の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具(ポータブルトイレ・入浴補助用具など)を購入したときは、総社市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護(支援)福祉用具購入費が支給されます。
福祉用具購入費の支給は償還払いで、要介護者等の支給申請書の提出により行われます。
支給額は、原則として特定福祉用具の実際の購入費の9割、8割または7割相当額(負担割合証に記載)ですが、同一年度内の支給限度基準額は、10万円となります。
根拠法令
介護保険法
手続様式
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (144kbyte)pdf
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請取下書 (69kbyte)pdf
手続きの際に必要となるもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具購入の領収書
- 購入した福祉用具の写真又はパンフレットのコピー
手数料
無
留意事項
- 介護保険の要介護認定を受けているかどうか確認してください。
- 福祉用具購入費の対象となる用具かどうか確認してください。
- 購入した福祉用具の写真又はパンフレットのコピー、福祉用具購入の領収書がない場合には支給いたしかねます。
処理時間
申請書を受付・審査し、原則として申請の翌々月下旬までに福祉用具購入費をお振り込みいたします。