物価指数の定期遡及期間の変更について
2009年4月13日
日本銀行調査統計局
本行作成の物価指数(企業物価指数、企業向けサービス価格指数、製造業部門別投入・産出物価指数)の定期遡及訂正について、2009年4月公表分から、計数に誤りが判明した場合および調査先からの報告が遅れた場合の遡及期間を、これまでの原則1年以内から原則1年半(18か月)以内に変更することとしましたのでお知らせします。
今回の変更は、最近、調査先からの報告計数の修正が1年を超えるケースが散見されていること等を踏まえ、ユーザーの利便性を損なわない範囲内で、より正確な統計の提供を図ることを目的としたものです。なお、定期遡及訂正の頻度は、これまで通り年2回(4、10月:3、9月速報公表時)実施するルールに変更はありません。
即時遡及訂正も含めた遡及訂正の方法については、「物価指数のFAQ」の項目1-10を参照下さい。
本件に関しては、調査統計局 物価統計担当(TEL:03-3279-1111 内線4073)までお問い合わせ下さい。
以上