資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーション基本要領(2013年4月4日廃止)
決定 2010年10月28日
改正 2012年 7月12日
2013年 1月22日
1. 趣旨
この基本要領は、「資産買入等の基金運営基本要領」(平成22年10月28日付政委第92号別紙1.)に定める資産買入等の基金の運営として、共通担保資金供給オペレーション(適格担保を担保として行う公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 適用
資産買入等の基金の運営として行う共通担保資金供給オペレーションは、「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙1.)の定めにかかわらず、この基本要領による。
3. 貸付店
本店(業務局)または支店とする。
4. 貸付対象先
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。)、金融商品取引業者(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。)、証券金融会社(日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第4号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
5. 貸付方式
電子貸付とする。
6. 貸付期間
最長6か月程度とする。
7. 貸付利率および利息の徴収
(1)貸付利率
年0.1%とする。
(2)利息の徴収
(1)の貸付利率によって、貸付日の翌日から返済期日までの日数に応じて、後取りの方法により行う。
8. 貸付限度額
「資産買入等の基金運営基本要領」4.に定めるところによる。
9. 貸付日および貸付金額等
貸付日、貸付金額、貸付先その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定するものとする。
10. 担保
- (1)貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
- (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。
附則
- この基本要領は、本日から実施する。
- 「共通担保資金供給オペレーション基本要領」6.(1)ロ、の方式による共通担保資金供給オペレーションによる貸付けのうち、この基本要領の実施日において残高のあるものについては、当該実施日以降、この基本要領に基づいて実施されたものとみなす。