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資産買入等の基金の運営として行う国債等買入における買入対象先選定基本要領(2013年4月4日廃止)

決定 2010年10月28日

1. 趣旨

この基本要領は、「資産買入等の基金の運営として行う国債等買入基本要領」(平成22年10月28日付政委第92号別紙2.)に規定する買入対象先(以下「買入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入対象先の選定基準等

  1. (1)買入対象先の選定に当っては、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。
  2. (2)買入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
    1. イ、本行本店の当座預金取引先であること
    2. ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
    3. ハ、国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること(ただし、ホ、の場合を除く。)
    4. ニ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
    5. ホ、買入れに係る決済を委託する場合においては、その買入れに係る決済を、銀行法その他の法律により業務として為替取引を行うことが認められた国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であって、上記イ、、ロ、およびニ、の要件を満たす者に委託すること

3. 買入対象先の遵守事項等

  1. (1)買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するものとする。
    1. イ、本行の資産買入等の基金の運営として行う国債等買入れに積極的に応札すること
    2. ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
    3. ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
  2. (2)買入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
  3. (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

附則

この基本要領は、本日から実施する。

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