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「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則について(2024年3月20日廃止)

English

決定 2016年 1月29日
改正 2017年 1月31日
2018年 1月23日
2020年 3月16日
2023年 1月18日

当分の間、下記1.から4.までの利率については、それぞれの規定にかかわらず、それぞれ下記1.から4.までに定めるとおりとする。

  1. 「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙1.)6.(2)に定める固定金利方式における貸付利率

    年限ごとの国債の市場実勢相場を踏まえ、金融市場調節方針と整合的なイールドカーブの形成を促す観点から、貸付けのつど決定する利率

  2. 削除
  3. 「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」(平成22年6月15日付政委第51号別紙1.)6.に定める貸付利率

    年0%

  4. 「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙2.)6.に定める貸付利率

    年0%

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