企業金融支援特別オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領(2010年3月31日廃止)
決定 2008年12月19日
改正 2009年 2月19日
2009年 7月15日
2009年10月30日
1. 趣旨
この基本要領は、企業金融支援特別オペレーションに関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「企業金融支援特別オペレーション基本要領」(平成20年12月19日付政委第124号別紙1.)に規定する貸付対象先(以下「対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 対象先の選定基準等
対象先の選定に当っては、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」(平成18年4月11日付政委第31号別紙2.)に基づいて選定された共通担保資金供給オペレーション(全店貸付)の貸付対象先から、対象先となることを希望する先を公募し、その公募に応じた先を選定するものとする。
3. 対象先の遵守事項等
- (1)対象先の公募に際しては、次に掲げる対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ロ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、「共通担保資金供給オペレーションにおける貸付対象先選定基本要領」2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
附則
この基本要領は、本日より実施し、平成22年3月31日をもって廃止する。ただし、同日以前に選定された対象先の取扱いについては、なお従前の例による。