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補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領

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決定 2004年 4月 9日

改正 2005年 9月 8日
2006年10月13日
2007年 9月19日
2007年10月11日
2008年10月 7日
2009年 1月22日
2009年 2月19日
2009年10月14日
2010年10月 5日
2011年10月 7日
2012年10月 5日
2013年10月 4日
2014年 2月18日
2014年10月 7日
2015年 8月 7日
2015年10月 7日
2016年 9月21日
2017年 1月31日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、国債および資金決済の円滑確保にも資するとの観点から、本行が保有する国債を市場参加者に対して一時的かつ補完的に供給することを目的として行う国債の買戻条件付売却を実施するために必要な基本的事項を定める。

2. 売買店

本店(業務局)とする。

3. 売却対象先

  1. (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
    1. イ.本行の当座預金取引の相手方であること
    2. ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
  2. (2)売却対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
  3. (3)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、売却対象先からの除外等の措置を講ずることができる。

4. 売却対象とする国債

本行が保有する利付国債および国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいう。)のうち、本行が適当と認める銘柄とする。

5. 売却の決定

売却は、売却対象となる国債の流動性が著しく低下していることが懸念される場合において、その影響が市場全体に波及する惧れがあるなど、本行が金融市場の情勢等を勘案して適当と認めるときに実施する。

6. 買戻条件

売却を行うに当っては、売却日の翌営業日に買戻を行う旨の条件を付する。

7. 売却方式等

(1)売却方式

売却日から買戻日までの期間中の利回り(以下「期間利回り」という。)を入札に付し、コンベンショナル方式により決定して、これにより売却する方式とする。

(2)売却の限度額

売却総額ならびに銘柄ごとおよび売却対象先ごとの売却金額については、金融市場の情勢および銘柄ごとの本行保有残高等を勘案して、上限を設ける。

(3)期間利回りの上限

期間利回りについては、金融市場の情勢等を勘案して、上限を設ける。

8. 売買価格

(1)売却価格

売却日における市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定める価格(以下「時価」という。)を時価売却価格比率で除して得た金額とする。

(2)時価売却価格比率

時価売却価格比率については、「国債の条件付売買基本要領」(平成14年9月18日付政委第109号別紙1.)7.(2)の定めを準用する。

(3)買戻価格

買戻価格は、売却価格に、売却価格に売却日から買戻日までの日数に応じ期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。

9. 再売却

(1)再売却の実施

本行は、国債の売却を受けた売却対象先が希望する場合には、市場取引における取扱い等を勘案して定める回数の限度において、再売却を行うことができる。

(2)再売却の買戻条件および売買価格

再売却の買戻条件については6.の定めを、再売却の売買価格については8.の定めを、それぞれ準用する。

(3)再売却の期間利回り

再売却の期間利回りについては、当初の売却日から買戻日までの期間利回りを上限に、金融市場の情勢等を勘案して定める。

10.売却日等

売却日、売却金額、売却先、売却銘柄その他売却を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売却のつど決定する。

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