密接関係企業の基準
実施 2001年10月 1日
1. 定義
本基準で使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)密接関係企業
「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)5.(2)ロ、に規定する「実質的な支配力または影響力に照らして、取引先と密接な関係を有すると本行が認める企業」をいう。
(2)取引先
当座勘定取引の相手方をいう。
(3)子会社
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第3項、第4項および第7項に規定する子会社をいう。
(4)関連会社
財務諸表等規則第8条第5項および第6項に規定する関連会社をいう。
(5)連結財務諸表
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する連結財務諸表をいう。
(6)連結財務諸表提出会社
連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
(7)連結の範囲
連結財務諸表規則第5条に規定する連結の範囲をいう。
(8)持分法
連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法をいう。
(9)持分法の適用
連結財務諸表規則第10条に規定する持分法の適用をいう。
(10)親会社
財務諸表等規則第8条第3項および第4項に規定する親会社をいう。
2. 密接関係企業の基準
密接関係企業は、次の(1)から(4)までに掲げる基準に該当する企業とする。
- (1)取引先の子会社および関連会社(取引先が連結財務諸表提出会社である場合には、連結の範囲に含まれる子会社ならびに持分法の適用を受ける子会社および関連会社)
- (2)取引先の親会社(適格担保取扱基本要領5.(2)イ、に規定する「持株会社等」を除く。)
- (3)取引先の親会社の子会社(当該取引先を除く。以下同じ。)および関連会社(親会社が連結財務諸表提出会社である場合には、その連結の範囲に含まれる子会社ならびに持分法の適用を受ける子会社および関連会社)
- (4)その他、実質的な支配力または影響力に照らして、(1)から(3)までに掲げる基準に該当する企業に準ずるものとして取引先と密接な関係を有すると本行が認める企業