手形売出基本要領
決定 2000年 4月27日
改正 2000年10月13日
2001年 3月19日
2002年 9月18日
2007年 9月19日
2014年 2月18日
2017年 1月31日
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、本行が振出す手形の売出を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 売出店
本店(業務局)とする。
3. 売出対象先
- (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
- イ.本行の当座預金取引の相手方であること
- ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- (2)売出対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
- (3)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、売出対象先からの除外等の措置を講ずることができる。
4. 売出対象
本行が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期日が売出日の翌日から起算して3か月以内に到来するものとする。
5. 売出方式
割引率を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売出を行う方式とする。
6. 売出日および売出金額等
売出日、売出金額、売出先その他売出を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売出のつど決定するものとする。