資産担保債券の適格基準(2000年10月13日廃止)
決定 1999年10月27日
資産担保債券(特定の資産から生ずる金銭等を裏付けとしてその元利金の支払いが行われる債券をいう。以下同じ。)の本行与信の担保としての適格基準は、次のとおりとする。
1. 元利金支払の確実性
(1)特定資産の信用度等
特定資産(それから生ずる金銭等が資産担保債券の元利金支払の原資となる特定の資産をいう。以下同じ。)から生ずる金銭等が、特定資産の信用度またはこれを補完する措置に照らして、資産担保債券の元利金支払に十分であると認められること。
(2)資産担保債券の仕組み
資産担保債券の仕組みが、次のイ、からハ、までに掲げる要件その他の要件に照らして、適当と認められること。
- イ、真正売買性等
特定資産がその原保有者から資産担保債券の発行会社(以下「発行会社」という。)等に譲渡される場合には、原保有者について破産その他の倒産手続が開始されたときにおいても当該資産担保債券の元利金支払に支障が生ずることがないよう、有効かつ確実に譲渡されていると認められること。 - ロ、倒産隔離性
特定資産の原保有者等による発行会社に対する破産申立の制限その他の発行会社の倒産または解散を回避するために必要な措置が講じられていると認められること。 - ハ、特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務の代替措置
特定資産から生ずる金銭の取立に関する業務を発行会社以外の者が行う場合には、その者について破産その他の倒産手続が開始されることにより当該業務が行い得ないときに備えて、代替的な措置が予め講じられていると認められること。
2. 市場性
国内において公募発行されたものであること。
3. 金融機関等による信用補完がないこと
当座預金取引の相手方である金融機関等が保証その他の信用補完を行ったものでないこと。ただし、当該信用補完が行われたもののうち、当該信用補完がなくても資産担保債券の元利金支払が確実と認められるものについては、この限りでない。
4. その他の適格基準
- (1)円建であること。
- (2)準拠法が日本法であること。
- (3)(1)および(2)のほか、本行による担保権その他の権利の行使に支障がないと認められること。