新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要領(2023年3月31日廃止)
決定 2020年 3月16日
改正 2020年 4月27日
2020年 5月22日
2020年12月18日
2021年 3月19日
2021年 6月18日
2021年12月17日
2022年 9月22日
1. 趣旨
この基本要領は、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動への影響を踏まえ、適切な金融調節の実施を通じて、民間部門における金融面の円滑確保に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、時限的な措置として、金融支援特別オペレーション(適格担保を担保として、新型コロナウイルス感染症対応として行われている中小企業等への融資残高の範囲内で資金供給を行う公開市場操作としての貸付けをいう。)を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 貸付店
本店(業務局)または支店とする。
3. 貸付対象先
- (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)および株式会社日本政策投資銀行のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
- イ.本行の当座預金取引の相手方であること
- ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- (2)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができる。
4. 貸付方式
電子貸付とする。
5. 貸付期間
1年以内の期間とする。
6. 貸付利率
年0%とする。
7. 貸付先
貸付先は貸付対象先のうち希望する先とする。
8.貸付先ごとの新規の貸付けにかかる貸付限度額
貸付日ごとの貸付先ごとの新規の貸付けにかかる貸付限度額は、それぞれ次の(1)および(2)のとおりとする。ただし、貸付実行時点における当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
- (1)プロパー融資を対象とする貸付け
次のイ.からロ.を控除した金額(零を下回る場合は零とする。)とする。
- イ.別に定める時点において各貸付先が新型コロナウイルス感染症対応として行っている中小企業等への融資の残高に相当する金額のうち、政府が予算上の措置を講じた信用保証協会による保証または利子減免にかかる制度を利用して行っている融資(以下「制度融資」という。)に融資条件の面で準じる融資(以下「プロパー融資」という。)の残高に相当する金額
- ロ.入札時点における各貸付先に対する(1)に基づく貸付け(当該新規の貸付けにかかる貸付日に返済期日が到来するものを除く。)の残高および令和4年3月31日以前に実行されたこの基本要領に基づく貸付け(当該新規の貸付けにかかる貸付日に返済期日が到来するものを除く。)の残高の合計金額
- (2)制度融資を対象とする貸付け
次のイ.からロ.を控除した金額(零を下回る場合は零とする。)とする。ただし、ハ.に定める金額を超えないものとする。
- イ.別に定める時点における各貸付先の制度融資の残高に相当する金額
- ロ.入札時点における各貸付先に対する(2)に基づく貸付け(当該新規の貸付けにかかる貸付日に返済期日が到来するものを除く。)の残高に相当する金額
- ハ.別に定める時点における各貸付先のプロパー融資の残高および制度融資の残高の合計金額から、入札時点における各貸付先に対するこの基本要領に基づく貸付け(当該新規の貸付けにかかる貸付日に返済期日が到来するものを除く。)の残高に相当する金額を控除した金額(零を下回る場合は零とする。)
9. 貸付受付期間
- (1)プロパー融資を対象とする貸付け
令和5年3月31日までとする。 - (2)制度融資を対象とする貸付け
令和4年12月31日までとする。
10. 貸付日および貸付金額等
貸付日、貸付金額その他貸付けを行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して貸付けのつど決定するものとする。
11. 担保
- (1)貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
- (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。
附則
この基本要領は、本日から実施し、令和5年3月31日をもって廃止する。ただし、同日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。