金銭を担保とする国債の借入における借入対象先選定基本要領(2002年9月18日廃止)
決定 1999年 6月14日
改正 2000年 4月27日
2001年 3月19日
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節に関する事務手続の一層の明確化を図る趣旨から、「金銭を担保とする国債の借入基本要領」(平成9年10月28日付政第45号別紙)に規定する借入対象先(以下「借入対象先」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 借入対象先の選定基準等
- (1)借入対象先の選定に当っては、借入対象先となることを希望する先を公募するものとする。
- (2)借入対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。
- イ、本行本店の当座預金取引先であること
- ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
- ハ、国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること
- ニ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- (3)(2)に掲げる要件を満たした先の数が、本行が金銭を担保とする国債の借入(以下「国債借入」という。)の円滑な実施のために適当と認める借入対象先の数を上回る場合には、次に掲げる事項を勘案して借入対象先を選定する。
- イ、金銭を担保とする国債の貸借市場(以下「レポ市場」という。)における取引高
- ロ、レポ市場における取引平均残高
- ハ、レポ市場における取引先数
- ニ、レポ市場における金利情報の市場参加者への提供状況
- ホ、既存の借入対象先については、本行の国債借入における落札実績
3. 借入対象先の選定頻度
借入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
4. 借入対象先の遵守事項等
- (1)借入対象先の公募に際しては、次に掲げる借入対象先としての遵守事項を明示するものとする。
- イ、本行の国債借入に積極的に応札すること
- ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること
- ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること
- (2)借入対象先が(1)に掲げる事項に著しく背馳した場合には、借入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。
- (3)(2)に定める場合のほか、2.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、借入対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。