短期国債の条件付売買基本要領(2002年9月18日廃止)
- 決定
- 1999年 3月25日
- 改正
- 2001年 3月19日
1. 趣旨
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、割引短期国債および政府短期証券の売戻条件付買入または買戻条件付売却を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 売買店
本店(業務局)とする。
3. 売買対象先
金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および紀伊預金管理銀行を除く。)、証券会社(日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する証券会社および同項第4号に規定する外国証券会社をいう。)、証券金融会社(同項第3号に規定する証券金融会社をいう。)および短資業者(同項第5号に規定する者をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
4. 売買対象
割引短期国債および政府短期証券(以下「短期国債」という。)とする。
5. 売戻条件および買戻条件
買入または売却に当っては、買入日または売却日の翌日から起算して6か月以内の確定日に売戻または買戻を行う旨の条件を付する。
6. 売買方式
(1)売戻条件付買入の場合
本行が所有する期間中の利回り(以下「買入期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式とする。
(2)買戻条件付売却の場合
売買対象先が所有する期間中の利回り(以下「売却期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売却する方式とする。
7. 売買価格
市場実勢相場等を勘案して銘柄ごとに定める。
(1)買入価格および売却価格
(2)売戻価格
売戻価格は、買入価格に、買入価格に買入日の翌日から起算した売戻日までの日数に応じ買入期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。
(3)買戻価格
買戻価格は、売却価格に、売却価格に売却日の翌日から起算した買戻日までの日数に応じ売却期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。
8. 売買日、売買金額等
買入日および売戻日または売却日および買戻日、売買金額、売買先、売買の対象とする短期国債の銘柄その他短期国債の売買を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して売買のつど決定するものとする。