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コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領

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決定 1998年12月15日

改正 2000年 3月24日
2000年10月13日
2001年 3月19日
2002年 9月18日
2003年 6月11日
2005年 3月16日
2007年 9月19日
2009年 1月22日
2009年 2月19日
2014年 2月18日
2017年 1月31日

1. 趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 買入店

本店(業務局)とする。

3. 買入対象先

  1. (1)次のイ.およびロ.に該当する金融機関等(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関等をいう。)のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
    1. イ.本行の当座預金取引の相手方であること
    2. ロ.自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
  2. (2)買入対象先は、原則として年1回の頻度で見直すこととする。
  3. (3)金融調節の円滑な遂行の観点から特に必要と認める場合には、買入対象先からの除外等の措置を講ずることができる。

4. 買入対象

「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)の定めるところにより担保として適格と認めるコマーシャル・ペーパー、短期社債、保証付短期外債、政府保証付短期債券、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債(本要領において「コマーシャル・ペーパー等」と総称する。)とする。

5. 売戻条件

買入に当っては、買入日の翌日から起算して3か月以内の確定日に売戻を行う旨の条件を付する。

6. 買入方式

次のいずれかの方式による。

(1)利回り入札方式

本行が所有する期間中の利回り(以下「期間利回り」という。)を入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより買入れる方式。

(2)固定利回り方式

短期金融市場の金利動向等を勘案してあらかじめ期間利回りを決定し、これにより買入れる方式。

7. 買入価格・売戻価格

コマーシャル・ペーパー等の買入および売戻は期間利回りを利用した割引の方法により行うこととし、買入および売戻の価格は満期日までの期間中の利回りがいずれも6.に規定するいずれかの方式により決定した期間利回りと等しくなるよう算出する。

8. 買入日、売戻日および買入金額等

買入日および売戻日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市場の情勢等を勘案して買入のつど決定するものとする。

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